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「会社役員賠償責任保険(D&O)」の改定について
−会社法施行に伴う補償内容の充実 − |
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株式会社損害保険ジャパン(以下「損保ジャパン」、社長:平野浩志)は、本日の会社法の施行に伴い、会社役員賠償責任保険の商品内容を本日付けで改定します。今回の改定は、会社法の施行に伴う適用範囲の改定に加え、契約者の補償拡大ニーズに対応すべく、補償内容の充実を図っています。
1.開発の背景
損保ジャパンは会社役員賠償責任保険を1991年1月から販売しておりますが、近年の株主代表訴訟の増加など役員を取り巻く社会環境の変化に伴い、補償拡大のニーズが増大しています。
また本日施行される会社法では、株式会社の機関設計の自由化や会計参与制度の創設、会計監査人の任意設置範囲の拡大、内部統制システムの構築の義務化、取締役に関する規定の見直しなどが盛り込まれており、役員の責任にかかる規定が大きく改定されています。このため会社役員賠償責任保険に関しても会社法の施行に対応すべく商品の改定を行うことといたしました。
2.会社役員賠償責任保険(D&O)の主な改定内容
(1)会社法対応特約条項(自動付帯)の新設
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A.対象となる役員の拡大 |
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会社法上の取締役・執行役・監査役を役員とします。 |
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B.子会社の範囲の拡大 |
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会社法に定める子会社を子会社と規定します。
※商法に比べ、規定される子会社の範囲が拡大されています。 |
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C.供託金貸付規定の新設 |
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上訴の時の仮執行を免れるために供託を行う場合において、当社が供託金相当額を貸し付けることができる旨、規定を新設しました。これにより、仮に下級審で敗訴したとしても、上訴して訴訟を継続することによって役員に有利な判決がなされる可能性が高い場合においては、供託の上で訴訟を継続することが可能となります。 |
※C.は会社法の施行に伴う改定ではなく、契約者ニーズに対応する改定です。
(2)会計参与担保特約条項(任意付帯)の新設
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株主総会決議により選任された会計参与を被保険者とします。 |
(3)会計監査人担保特約条項(任意付帯)の新設
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株主総会決議により選任された会計監査人を被保険者とします。 |
(4)勝訴時免責金額・縮小てん補割合不適用に関する特約条項(自動付帯)の新設
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被保険者が勝訴し、争訟費用のみの負担となった場合、免責金額・縮小てん補割合を適用しません。言いがかり的な訴訟に巻き込まれた際、被保険者の高額な自己負担をなくすことが目的です。 |
(5)公告費用担保特約条項(任意付帯)の新設
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株主代表訴訟となった場合の以下の公告費用を補償します。 |
A.責任軽減公告費用
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定款の定めに従い取締役会で個別賠償事案ごとに取締役の責任軽減の決議がなされた場合に、株主に対して責任を免除すべき理由や免除額等について公告・通知するための公告費用を担保します。 |
B.不提訴理由公告費用
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会社が株主から株主代表訴訟の提訴請求を受け、結果として会社が役員に対して責任追及を行わない場合、その理由などを株主に公告・通知する際に要するための公告費用を補償します。 |
C.訴訟告知受理公告費用
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株主代表訴訟を受けたことについて公告・通知するための費用を補償します。 |
(6)訴訟対応費用担保特約条項(任意付帯)の改定
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被保険者に対し損害賠償請求がなされたとき、または「なされるおそれ」があるときに、被保険者が支出する文書作成費用などの各種費用を争訟費用の一部として補償します。 |
3.今後の展開
損保ジャパンは、新たな法施行や法改正などによって生じる社会的ニーズに対応した商品開発について、今後もより一層注力していきます。また、他の企業向け商品も数多くラインナップするなど、企業のニーズにあった商品を積極的に販売していきます。
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| 以上 |
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