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『個人情報取扱事業者保険』の補償拡大
− コンピュータウィルスに起因する補償内容を拡充 − |
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株式会社損害保険ジャパン(以下「損保ジャパン」、社長 平野浩志)は、2004年3月に発売した『個人情報取扱事業者保険』の商品内容をさらに充実させるため、新たに2つの特約を開発し、4月1日始期契約から発売しました。また、保険料水準を一部見直し、よりご契約いただきやすいものとしました。
1.補償内容拡充の内容
(1)ホームページ運営・コンピュータウィルスに起因する損害担保追加条項
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被保険者が保険証券記載の業務を遂行するにあたり、次の[1]、[2]に掲げる事由に起因して、日本国内において保険期間中に被保険者に対して損害賠償請求がなされたことにより、法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害を担保します。 |
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[1] |
日本国内における被保険者のホームページ(他人のためにホームページの運営・管理を受託している場合を含みません。)の運営・管理に起因する第三者の人格権の侵害または著作権の侵害。 |
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[2] |
被保険者から発信された電子メール、添付ファイルなどの電子情報による第三者の情報システム・ネットワークまたは電子情報のコンピュータウィルス感染。 |
(2)求償権放棄追加条項
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被保険者が個人情報の取り扱いを委託した先で個人情報が漏えいした場合に、損保ジャパンが被保険者に保険金支払後取得する求償権を不行使とするものです。これによって、委託先まで含めた補償を確保できるようになります。 |
2.保険料水準の一部見直し
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被保険者が卸売業の場合の保険料水準を50%引き下げました。また、賠償保険金額とブランドプロテクト費用保険金額の組み合わせのパターンにより、最大約27%(賠償保険金額1億円、ブランドプロテクト費用保険金額300万円)の引き下げを行いました。 |
3.実施時期
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2006年4月1日以降保険始期契約より実施します。 |
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| 以上 |
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