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<1> |
新株予約権の割当を受けた者が当社取締役または執行役員のいずれの地位も失った場合は、その日から5年以内(ただし、権利行使期間の末日までとする)に限り、後記<4>に掲げる「新株予約権割当契約」に定める条件に従い、権利を行使することができる。 |
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<2> |
新株予約権者が死亡した場合は、その日から5年以内(ただし、当社取締役または執行役員のいずれの地位も失った後に死亡した場合には、地位を失った日から5年以内)に限り、後記<4>に掲げる「新株予約権割当契約」に定める条件に従い、相続人(ただし、配偶者に限る)が権利を行使することができる。 |
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<3> |
新株予約権者は、新株予約権を第三者に譲渡、質入れその他の処分をすることができない。 |
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<4> |
その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 |