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損保ジャパン

2005年07月12日
 
ストックオプション(新株予約権)の発行内容に関するお知らせ
 

 当社は、平成17年7月12日開催の取締役会において、当社第62回定時株主総会で承認されました商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき、ストックオプションとして発行する新株予約権の具体的な発行内容について、下記のとおり決定いたしましたのでお知らせいたします。



1.新株予約権の発行日
 平成17年8月1日

2.発行する新株予約権の総数
 368個(新株予約権1個あたりの目的となる株式数1,000株)

3.新株予約権の発行価額
 無償とする。

4.新株予約権の目的たる株式の種類及び数
 当社普通株式368,000株

5.新株予約権行使時に払い込みをすべき金額
 新株予約権発行の日の属する月の前月各日(取引の成立しない日を除く)における東京証券取引所の当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該価額が、新株予約権発行の日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、新株予約権発行の日の終値とする。

6.新株予約権の権利行使期間
 平成19年6月29日から平成27年6月28日までとする。

7.新株予約権の行使の条件
<1> 新株予約権の割当を受けた者が当社取締役または執行役員のいずれの地位も失った場合は、その日から5年以内(ただし、権利行使期間の末日までとする)に限り、後記<4>に掲げる「新株予約権割当契約」に定める条件に従い、権利を行使することができる。
<2> 新株予約権者が死亡した場合は、その日から5年以内(ただし、当社取締役または執行役員のいずれの地位も失った後に死亡した場合には、地位を失った日から5年以内)に限り、後記<4>に掲げる「新株予約権割当契約」に定める条件に従い、相続人(ただし、配偶者に限る)が権利を行使することができる。
<3> 新株予約権者は、新株予約権を第三者に譲渡、質入れその他の処分をすることができない。
<4> その他の権利行使の条件は、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

8.新株予約権の消却事由および条件
<1> 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案ならびに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権は、無償で消却することができる。
<2> 新株予約権者が権利行使する前に、当社取締役または執行役員としてのいずれの地位も失ったときは、前記7.<1>に定める条件に従い、当該新株予約権については、無償で消却することができる。

9.新株予約権の譲渡制限
 新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。

10.新株予約権の発行
 新株予約権者の請求あるときに限り、新株予約権証券を発行する。

11.新株予約権の行使により発行する新株の発行価額中資本に組入れない額
 商法280条の20第4項に定める当該新株の発行価額に0.5を乗じた金額とする。但し、計算の結果、1円未満の端数が生じる場合には、その端数を切り捨てた額とする。

12.新株予約権の割当を受ける者の人数
 取締役11名および執行役員35名

【ご参考】
(1) 定時株主総会付議のための取締役会決議日 平成17年5月23日
(2) 定時株主総会の決議日 平成17年6月28日
以上