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損保ジャパン

2004年05月24日
 
ストックオプション(新株予約権)に関するお知らせ
 
 当社は、平成16年5月21日開催の取締役会において、商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行することの承認を求める議案を、平成16年6月29日開催予定の当社第61回定時株主総会に付議することを決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたします。


1.特に有利な条件をもって新株予約権を発行する理由
   当社の業績向上に対する意欲や士気を一層高め、株主利益の向上を図ることを目的として、当社の取締役および執行役員に対し、発行価額を無償とする新株予約権を発行するものであります。

2. 新株予約権発行の要領
(1)新株予約権の目的たる株式の種類及び数
   当社普通株式800,000株を総株数の上限とする。
   なお、当社が株式分割または株式併合を行なう場合、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。ただし、かかる調整は、本件新株予約権のうち、当該時点で権利行使していない新株予約権の目的たる株式の数についてのみ行われ、調整の結果1株未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

    調整後株式数 = 調整前株式数 × 分割(または併合)の比率


(2)発行する新株予約権の総数
   800個を上限とする。(新株予約権1個あたりの目的となる株式数1,000株。ただし、前記(1)に定める株式の数の調整を行った場合は、その調整に従う。)

(3)新株予約権の発行価額
   無償とする。

(4)新株予約権行使時に払い込みをすべき金額
   新株予約権発行の日の属する月の前月各日(取引の成立しない日を除く)における東京証券取引所の当社株式普通取引の終値の平均値に1.05を乗じた金額(1円未満の端数は切り上げ)とする。ただし、当該価額が、新株予約権発行の日の終値(取引が成立しない場合はそれに先立つ直近日の終値)を下回る場合は、新株予約権発行の日の終値とする。
   なお、新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整により生ずる1円未満の端数は切り上げる。

 
   また、時価を下回る価額で新株式の発行(新株予約権の行使により新株式を発行する場合を除く)を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整による1円未満の端数は切り上げる。

 
   前記の算式において、「既発行株式数」とは、当社の発行済株式数から当社が保有する自己株式数を控除した数とし、自己株式の処分を行う場合には、「新規発行株式数」を「処分する自己株式数」に、「新株式発行前の時価」を「処分前の時価」にそれぞれ読み替えるものとする。

(5)新株予約権の権利行使期間
平成18年6月30日から平成26年6月29日まで

(6)新株予約権の行使の条件
[1] 新株予約権の割当てを受けた者が当社取締役または執行役員としての地位を失った後も、後記[4]に掲げる「新株予約権割当契約」に定める条件に従い、権利を行使することができる。
[2] 新株予約権者が死亡した場合は、後記[4]に掲げる「新株予約権割当契約」に定める条件に従い、相続人(ただし、配偶者に限る)が権利を行使することができる。
[3] 新株予約権者は、新株予約権を第三者に譲渡、質入れその他の処分をすることができない。
[4] その他の権利行使の条件は、本総会決議および新株予約権発行の取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。

(7)新株予約権の消却事由および条件
[1] 当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式交換契約書承認の議案ならびに株式移転の議案につき株主総会で承認されたときは、新株予約権は、無償で消却することができる。
[2] 新株予約権者が権利行使する前に、当社取締役または執行役員としてのいずれの地位も失ったときは、前記(6)[1]に定める条件に従い、当該新株予約権については、無償で消却することができる。

(8)新株予約権の譲渡制限
   新株予約権を譲渡するには取締役会の承認を要する。


(注) 上記の内容については、平成16年6月29日開催予定の当社第61回定時株主総会において、「株主以外の者に対して特に有利な条件をもって新株予約権を発行する件」が承認可決されることを条件といたします。
以上