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しんたくざいさんりゅうほがく(しんたくざいさんりゅうほきん)
解約されるお客様の解約代金から一部を差し引き、運用を続ける信託財産に留めていただく制度があり、その金額を信託財産留保額あるいは信託財産留保金と言います。これは解約されるお客様と、継続して保有されるお客様の公平性を確保して、運用の安定性を高めるため設けられた制度で、手数料とは異なるものです。