地震保険の保険金お支払い方法
いつ発生するかわからない地震。地震の被害に対応する保険として、地震保険がありますが、どのような場合に、どのくらい保険金が支払われるのかご紹介します。
地震保険って、どんな損害が対象になるの?
地震保険で対象となる損害は、地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)を直接・間接の原因とする火災・損壊・埋没・流出によって、「居住用の建物」、「家財」に生じた損害です。
対象となる損害の具体例
- 地震の振動による倒壊、破損
- 地震の振動により転倒したストーブによって生じた火災による焼損
- 地震による津波によって生じた流出、倒壊
- 噴火に伴う溶岩流、噴石、火山灰や爆風によって生じた倒壊、埋没
- 噴火に伴う火砕流によって生じた焼損
- 地震や噴火の結果生じた土砂災害による流出、埋没

地震保険って、どのような場合に保険金が支払われますか?
保険の対象である建物や家財の損害の状況に応じて、「損害の程度」を、「全損」、「半損」、「一部損」に分類します。その「損害の程度」により、お支払いする保険金が決まります。
損害の程度について
| 損害の程度 | 損害の状況 |
|---|---|
| 全損 |
|
| 半損 |
|
| 一部損 |
|
- *
- 主要構造部とは、基礎・柱・壁・屋根等をいいます。
| 損害の程度 | 損害の状況 |
|---|---|
| 全損 | 地震等により被害を受け、損害の額がその家財の時価の80%以上 となった場合。 |
| 半損 | 地震等により被害を受け、損害の額がその家財の時価の30%以上 80%未満となった場合。 |
| 一部損 | 地震等により被害を受け、損害の額がその家財の時価の10%以上 30%未満となった場合。 |
お支払いする保険金について
上記の「損害の程度」に応じて、保険金をお支払いします。
| 損害の程度 | お支払いする保険金(建物・家財) |
|---|---|
| 全損 | 地震保険金額の全額(ただし時価*が限度) |
| 半損 | 地震保険金額の50%(ただし時価*が限度) |
| 一部損 | 地震保険金額の5%(ただし時価*が限度) |
- *
- 時価とは、同等の物を新たに建築あるいは購入するのに必要な金額から、使用による消耗分および経年劣化分を控除して算出した金額をいいます。
具体例
◆ご契約内容
地震保険に加入するには、火災保険に加入している必要があります。地震保険単独での加入はできません。
地震保険の保険金額は、ご契約時に火災保険の保険金額の30%から50%の範囲内で定めます。ただし、建物5000万円、家財1000万円が限度となります。

◆建物
◆家財
支払い保険金の削減について
よほどの巨大地震が発生しない限り、地震保険金が全額支払われることになります。
ただし地震保険は、「地震保険に関する法律」に基づいて政府による再保険制度が導入されており、1回の地震による保険金の総支払限度額が5兆5千億円(平成20年4月現在)と定められています。 よって、1回の地震等によって損害保険会社全社の支払うべき地震保険金総額が5兆5千億円(平成20年4月現在)を超える場合は、保険金は次の算式で計算した金額に削減されることがあります。
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