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人身事故と過失相殺

はじめに

  • 交通事故の被害に遭われる方の中には、歩行中や自転車を運転中の方が多く含まれます。歩行中や自転車を運転中の方は、本来、交通事故(自動車)から守られるべき弱者の立場にありますが、事故の原因となる不注意があった場合に、損害の公平な分担(過失相殺)という観点から、損害全額の補償を受けられないことがあります。
  • 今回は、歩行中や自転車を運転中の方が被害者である人身事故において「過失相殺」が適用されている事例をご紹介するとともに、万が一に備えるための保険として、歩行中や自転車運転中の交通事故による被害も補償の対象となる、人身傷害補償型自動車保険(以下、人身傷害補償保険と記載)を紹介いたします。

「過失相殺」の基本知識

  • 「過失」とは
    交通事故が発生する場合、その原因のひとつとして不注意が考えられます。例えば、脇見運転をして前車に追突してしまった事故の場合は、運転者の前方不注意が原因で事故が起きたといえます。そのような不注意(ついうっかりしてしまったミス)のことを「過失」といいます。
  • 「過失相殺」とは
    被害者にも過失が認められる場合、損害の公平な分担の観点から、加害者に全ての損害を負担させることは妥当ではないと考えられます。そのため、被害者の過失分を加害者の負担すべき損害賠償額から差し引くことを過失相殺といいます。これは民法第722条によって定められております。

<民法第722条2項>
被害者に過失があったときは、裁判所は、これを考慮して、損害賠償の額を定めることができる。

  • 過失相殺の要素
    過失相殺は、一般的に以下のような要素を基準に行われます。
    ・道路交通法に定められた優先関係の有無
    ・事故当事者の状態(歩行、車両搭乗の別など)
    ・事故発生時の環境(昼夜の別、交通量などの道路環境など)
    ・事故発生が予想できたか、結果を避けることができたかなど

事例紹介

◇被害者が歩行者の事例
判例
・対面信号が赤であったにもかかわらず横断歩道上を歩行していた被害者に70%の過失相殺を認めた事例
(平成12年8月/大阪地裁)
・信号機による交通整理が行われていない交差点において、雨天のなか、先行車が通過した直後に道路を小走りで横断しようとして、後続する普通乗用車と衝突した被害者に20%の過失相殺を認めた事例
(平成11年9月/名古屋地裁)
・交通頻繁な市街地で、被害者(女児2歳)が道路中央に出て自動車と衝突した事故につき、監督義務者が被害者の手を引くなど事故防止の注意義務を怠ったとして20%の過失相殺を認めた事例
(平成2年12月/佐賀地裁)
・深夜幹線道路を、飲酒した被害者が横断しようとして自動車と衝突した事故につき、被害者に30%の過失相殺を認めた事例
(平成11年5月/東京地裁)
◇被害者が自転車の運転者の事例
判例
・乗用車と衝突した飲酒赤信号横断自転車に70%の過失相殺を認めた事例
(平成15年12月/大阪地裁)
・原動機付自転車と自転車の正面衝突事故において、自転車(被害者)が道路左端を走行すべき義務を怠ったとして、被害者に25%の過失相殺を認めた事例
(平成12年1月/神戸地裁)
・信号機が設置されていない、駐車車両のため見通しの悪い交差点での四輪車と自転車の衝突事故につき、車両の動静に注意せず、駐車車両の陰から斜めに横断しようとした被害者に25%の過失相殺を認めた事例
(平成11年5月/大阪地裁)
・交通整理が行われていない交差点における優先道路を進行の加害自動車と、一時停止規制のある道路を進行の自転車の出会い頭の衝突事故につき、自転車に40%の過失相殺を認めた事例
(平成11年1月/大阪地裁)

万が一の備え:「人身傷害補償保険」は歩行中の事故も補償

  • ご覧いただいたとおり、不慮の事故で被害に遭ったケースでも、過失が発生すると、加害者から損害の全額(自賠責保険で支払われる金額を超えた損害)を補償してもらえないという事態が発生します。
  • そのような時に役に立つ保険の1つとして人身傷害補償保険が挙げられます。人身傷害補償保険は自動車保険ですが、一定の条件のもと、被保険者が歩行中や自転車運転中に交通事故に遭い受傷したケースでも、ご本人の過失分も含めて被害に遭われた損害を弊社算定基準に基づいてお支払する保険です。
  • 人身傷害補償保険と一口に言っても、被保険者の範囲や担保範囲が契約によって異なったり、契約方式も、自動車保険に自動付帯されている場合もあれば、特約により付保する方式など様々です。この機会にご自身の保険に人身傷害補償保険が付帯されているかどうか確認してみてはいかがでしょうか?
  • 是非お近くの弊社代理店までお気軽にお問い合わせください。

以上