地震保険の概要
地震保険の対象となるもの

地震保険の対象となるものは、居住用建物(住居専用の建物または店舗兼住宅の建物など)および家財(生活用動産)に限られています。
補償される損害
地震もしくは噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって保険の対象に生じた損害を補償します。建物または家財が全損、半損または一部損となった時に保険金を支払います。
例)
- 地震により建物が倒壊した
- 地震により発生した火災で建物および家財が焼失した
- 地震により発生した津波で建物が流失した
- 地震により土砂崩れが発生し、建物が埋没した
- 地震により河川の堤防が決壊し、洪水となり浸水した
- 火山の噴火により建物が倒壊した など
- ※
- 地震発生日から10日経過後に生じた損害、地震等の際の紛失・盗難によって生じた損害等は保険金のお支払いの対象にはなりません。
| 損害の程度 | お支払いする保険金 |
|---|---|
| 全損 | 地震保険の保険金額の100% |
| 半損 | 地震保険の保険金額の50% |
| 一部損 | 地震保険の保険金額の5% |
地震保険未加入のお客さまへ
地震による火災損害(延焼損害も含みます。)は、火災保険では保険金をお支払いできません。すでにご加入の火災保険に地震保険がセットされていない場合は、保険期間の中途でも地震保険にご加入いただくことができますので、ご検討ください。
地震保険はお住まいの所在地、建物の構造などにより保険料が異なります。また、地震保険特有の割引制度もございます。地震保険*についてさらに詳しい内容をお知りになりたい場合は、以下のページをご覧ください。
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- 特約火災保険にご加入のお客さまは下記よりクリックしてご覧ください。
本ページの内容に関して
このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店またはお近くの損保ジャパンにお問い合わせください。
SJ07-03604(2007.7.20)