ご存知ですか?火災保険の補償範囲
「火災保険」はその名のとおり火災による損害を補償する保険ですが、補償されるものは火災による損害だけではありません。落雷やガス爆発、風災や雪災などによる被害など、火災以外の事故による損害も補償されます。
また、火災保険といっても新家庭保険、新住宅総合保険、新住宅火災保険など様々な種類の商品があり、それぞれ補償される内容(範囲)も異なります。
以下、「新家庭保険」「新住宅総合保険」「新住宅火災保険」について、保険金の支払われる主な事故例をご紹介いたします。(下表参照)
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- 建物を保険の目的新しいウィンドウで用語集の解説を開きますとしてご契約された場合の事例を紹介しています。家財の損害を補償する場合は、家財を保険の目的にした保険に加入する 必要があります。
| 商品名 | NO | 事故の種類 | 補償範囲・事例 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新家庭保険 | 新住宅総合保険 | 新住宅火災保険 | 1 | 火災 | ![]() |
など |
| 2 | 落雷 | ![]() |
など |
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| 3 | 破裂・爆発 | ![]() |
など |
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| 4 | 風災・ひょう災・雪災 | ![]() |
など
|
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| 5 | 建物外部からの物体の落下、飛来、衝突または倒壊 | ![]() |
など |
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| 6 | 給排水設備の事故または他人の戸室で生じた事故による水漏れ | ![]() |
など |
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| 7 | 盗難 | ![]() |
など |
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| 8 | 水災 | ![]() |
など |
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| 9 | 上記1から8以外の不測かつ突発的な事故(破損・汚損) | ![]() |
など |
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- 上記記載の保険金お支払いには一定の条件があります。
詳細はパンフレット、ご契約のしおり等でご確認ください。
また上記事故の損害により臨時に生ずる費用(「臨時費用保険金」)や焼け跡の整理にかかる費用(「残存物取片づけ費用保険金」)、近所へのおわびにかかる費用(「失火見舞費用保険金」)などの「費用保険金」が支払われる場合があります。
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- お支払いに際しては、一定の条件、限度額があります。
さらに新家庭保険にご加入の場合は、以下の事故による損害も補償されます。
- 水道管修理費用保険金
・水道管が凍結によって破損したなど
- ドアロック交換費用保険金
・ドアの鍵が盗難され、錠(ドアロック)を交換する際に費用を要したなど
<ご注意>
新家庭保険をはじめとする火災保険では地震を原因とする建物・家財の損害は補償されません。
地震による損害を補償するためには、火災保険にセットして「地震保険」にご加入いただく必要があります。
地震保険の概要につきましては、以下のページをご覧下さい。
本ページの内容に関して
このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店またはお近くの損保ジャパンにお問い合わせください。
SJ04-04629(2004.12.9)








