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暮らしと保険

火災保険の対象となるもの

保険をつける対象となるものを「保険の目的」といい、ご契約の際にこの保険の対象を特定する必要があります。
個人のお客さまの場合、保険の対象はご自身が所有する住居として使用される「建物」と「家財」になります。
建物に火災保険をつけただけでは家財の損害は補償されません。このように、保険の対象に特定されていないものが損害を受けても一切補償されませんので、注意が必要です。
それでは、損保ジャパンの火災保険のうち、「新家庭保険」、「新住宅総合保険」、「新住宅火災保険」を例に、保険の対象の範囲について見てみましょう。

<1>特別の取り決めがない限り保険の対象に含まれるもの

新家庭保険、新住宅総合保険、新住宅火災保険とも、特別の取り決めがない限り以下のものも含まれます。

【建物を保険の対象とした場合】 【家財を保険の対象とした場合】
  • 門、へい、かき、物置、車庫その他の付属建物
  • 畳、建具その他の従物、電気、ガス、冷暖房設備その他の付属設備
  • 被保険者と生計を共にする親族の所有する家財で保険証券記載の建物内収容のもの

<2>明記すれば保険の対象に含まれるもの

家財を保険の対象とする場合、保険証券に明記(契約時に申込書に明記)すれば、保険の対象に含まれるものを「明記物件」といいます。これらは、保険の対象を家財としただけでは補償されませんので、補償をご希望される場合は必ず申し出のうえ、申込書に明記する必要があります。

  新家庭保険 新住宅総合保険 新住宅火災保険
  • 自動車(自動三輪車、自動二輪車を含み、総排気量125cc以下の原動機付自転車を除きます。)
  • 通貨、有価証券、預貯金証書、印紙、切手など
*
ただし、通貨・預貯金証書について、保険証券記載の建物内において生じた盗難損害に限り保険の対象(家財)となります。
ご契約の対象となりません。 申込書に明記しないとご契約の対象となりません。
1個または1組の価額が30万円をこえる貴金属、宝石、書画、骨とう、彫刻物その他の美術品など 申込書に明記しないとご契約の対象となりません。(注)
稿本(本などの原稿)、設計書、図案、証書、帳簿その他これらに類するもの 申込書に明記しないとご契約の対象となりません。
(注)
新家庭保険または新住宅総合保険で家財を保険の対象としている場合に、万が一申込書に明記し忘れた場合には、保険期間を通じ1回の事故にかぎり、ご契約の対象として取り扱います。ただし、1個または1組につき30万円を限度とし、1回の事故につき、300万円または家財の保険金額のいずれか低い額を限度とします。

保険証券をご確認いただき、保険の対象が何になっているか、「明記物件」に該当する物の保険のつけ忘れがないか、ぜひご確認ください。

本ページの内容に関して

詳しい内容については、取扱代理店またはお近くの損保ジャパンにお問い合わせください。

SJ07-03608(2007.7.20)