傷害保険のケガとは?

万一の際の「ケガ」(事故)を対象とするのが傷害保険です。
だからといって、どんな「ケガ」でも対象とするわけではありません。
傷害保険の保険金のお支払い対象となる事故(ケガ)は、
「急激かつ偶然な外来の事故」によってケガをした場合に限られています。
この「急激性」、「偶然性」、「外来性」を「傷害保険の3要件」といい、この3要件をすべて満たしているかどうかで、 傷害保険の保険金支払いの対象になるかどうかを判断します。以下、3要件について詳しくご説明します。
「急激性」とは?「突発的に発生すること」
「急激」とは、突発的に発生することをいいます。
つまり、原因となった「事故」から結果としての「ケガ」までの過程が直接的で、時間的間隔がないことを意味します。
したがって次のような事故は、傷害保険の保険金支払いの対象とはなりません。
- 新しい靴でハイキングに行ったため、靴ずれをおこした。
- 雪道を長時間歩いたため、しもやけになった。
「偶然性」とは?「予知できない出来事」
「偶然」とは、予知されない出来事をいいます。
具体的な事例は、下表のとおりとなります。
| ○偶然であるもの | ×偶然でないもの |
|---|---|
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「外来性」とは?「身体の外からの作用」
「外来」とは、ケガの原因が外からの作用によることをいいます。
具体的な事例は、下表のとおりとなります。
| ○外来の事故として認められるもの | ×外来の事故として認められないもの |
|---|---|
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- *
- 身体傷害にはケガのほか、有毒ガスなどによる急性中毒(身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生じる中毒症状をいいます)を含みます。
ただし、細菌性食中毒およびウィルス性食中毒については、保険金支払いの対象となりません。
本ページの内容に関して
このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店またはお近くの損保ジャパンにお問い合わせください。
SJ07-03602(2007.7.20)

