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暮らしと保険

傷害保険のケガとは?

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万一の際の「ケガ」(事故)を対象とするのが傷害保険です。
だからといって、どんな「ケガ」でも対象とするわけではありません。
傷害保険の保険金のお支払い対象となる事故(ケガ)は、
「急激かつ偶然な外来の事故」によってケガをした場合に限られています。

この「急激性」、「偶然性」、「外来性」を「傷害保険の3要件」といい、この3要件をすべて満たしているかどうかで、 傷害保険の保険金支払いの対象になるかどうかを判断します。以下、3要件について詳しくご説明します。

「急激性」とは?「突発的に発生すること」

「急激」とは、突発的に発生することをいいます。
つまり、原因となった「事故」から結果としての「ケガ」までの過程が直接的で、時間的間隔がないことを意味します。
したがって次のような事故は、傷害保険の保険金支払いの対象とはなりません。

  • 新しい靴でハイキングに行ったため、靴ずれをおこした。
  • 雪道を長時間歩いたため、しもやけになった。

「偶然性」とは?「予知できない出来事」

「偶然」とは、予知されない出来事をいいます。
具体的な事例は、下表のとおりとなります。

○偶然であるもの ×偶然でないもの
  • ジョギング中、石につまづいて転倒し、足を捻挫した。
  • 道路通行中、落下してきた植木鉢が頭に当たりケガをした。
  • 海水浴中に高波にのまれて溺死した。
  • キャッチボールをしていてボールを受けたとき、突き指してしまった。

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  • 外科的手術により、腹部を切った。
    (被保険者が第三者の行為に対して同意を与えていたことによるもの)
  • 自分からケンカをしかけ、逆に殴られてケガをした。
    (第三者の行為が被保険者本人の挑発・刺激によるもの)

「外来性」とは?「身体の外からの作用」

「外来」とは、ケガの原因が外からの作用によることをいいます。
具体的な事例は、下表のとおりとなります。

○外来の事故として認められるもの ×外来の事故として認められないもの
  • 料理中に熱湯をこぼし、手をヤケドした。

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  • 掃除中に棚から鍋が落ちてきて、頭を打った。
*
既往歴と因果関係がないものに限ります。
  • 旅行先で盲腸炎にかかり入院した。
  • 炎天下でテニスをしていたため、日射病にかかり入院した。
  • 自殺をはかり、命はとりとめたが重傷を負った。
*
身体傷害にはケガのほか、有毒ガスなどによる急性中毒(身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生じる中毒症状をいいます)を含みます。
ただし、細菌性食中毒およびウィルス性食中毒については、保険金支払いの対象となりません。

本ページの内容に関して

このページは概要を説明したものです。詳しい内容については、取扱代理店またはお近くの損保ジャパンにお問い合わせください。

SJ07-03602(2007.7.20)