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暮らしと保険

火災保険の正しいつけ方〜ムダなく十分な補償を得るためには〜

新築の建物や購入したばかりの家財は、新築価格・購入価格そのものが建物や家財の価値となりますが、実際には、物の価値は時間の経過とともに老朽化などによって下がっていきますので、火災保険の契約にあたっては、建物・家財などの保険の対象を正しく金銭に評価する必要があります。
この保険をつけた物を金銭に評価した額を、「保険価額」といいます。
また、万が一火災が発生した場合に支払われる損害保険金は、契約時に設定した「保険金額」が限度となります。「保険金額」は「保険価額」をもとに設定しますので、保険の対象が正しく評価されず適切な「保険価額」と「保険金額」が設定されないと、損害額どおりの保険金が支払われなかったり、無駄な保険料を支払うことになります。

したがって、十分な補償を受けるためには、「保険価額」と「保険金額」の関係を十分に理解し加入することが大切です。

■保険価額
保険価額には「再調達価額」と「時価額」という2通りの考え方があります。

  • 再調達価額
    同等のものを新たに建築あるいは購入するのに必要な金額をいいます。
  • 時価額
    同等のものを新たに建築あるいは購入するのに必要な金額から、「経過年数による価値の減少と使用による消耗分」を差し引いた金額をいいます。簡単に言い換えると、建物や家財などの現在の価値といえるでしょう。

■保険金額
事故が発生した場合に保険会社が保険契約に基づいて支払う「損害保険金」の限度額のことをいい、保険価額をもとにご契約の際に設定します。

■損害保険金
事故により損害が生じた場合に、保険会社が保険契約に基づき損害保険金をお支払いします。

十分な補償を受けるための保険金額設定のポイントは、次の2点です。
ポイント1. 再調達価額を基準に設定する。
ポイント2. 保険金額=再調達価額に設定する。(全部保険)

ポイント1

まず、ポイント1.についてご説明します。
契約時に設定する保険金額は、保険価額をもとに設定します。以下例をあげてご説明します。

【例】保険金額の設定方法
Aさんは、20年前に2,000万円をかけて家を新築しました。

(1)
今、この家と同等のものを新築しようとすると、物価上昇により2,500万円必要です。この金額が再調達価額です。
(2)
(1)の再調達価額から経過年数による価値の減少と使用による消耗分(1,000万円)を差し引いた現在の価値は1,500万円となります。この金額が時価額です。

図:保険金額の設定方法

では、実際にこの建物が全焼してしまった場合、どうなるのでしょうか。

【例】事故発生時の損害保険金
Aさん宅の建物の時価は1,500万円です。しかし今同じ物を建てるには2,500万円かかります。
この家が火事により全焼してしまいました。

図:事故発生時の損害保険金

時価額を基準に保険金額を設定した場合には、経過年数や使用消耗によって下がった建物や家財の価値を基準にして損害額をお支払いするため、修理費が全額補償されなかったり、同等のものを新たに建築あるいは購入するだけの費用が補償されなかったりすることがあります。
したがって、ご自身で費用を持出すことなく同等のものを新たに建築あるいは購入するためには、再調達価額を基準に保険金額を設定することをおすすめします。

ポイント2

次はポイント2.についてご説明します。
再調達価額を基準に設定することを上記でご説明しましたが、それでは実際、どのようにして保険金額を設定すればムダなくかつ十分な補償を 受けることができるのでしょうか。
以下3パターンに分けてご説明いたします。

図:保険金額の設定パターン

(1)
再調達価額よりも保険金額を低く設定している場合(一部保険)
損害保険金は損害額の一部しか支払われず、十分な補償が受けられません。これを一部保険といいます。
(2)
再調達価額よりも保険金額を高く設定している場合(超過保険)
損害保険金が支払われ十分な補償は受けられますが、再調達価額が限度となりますので、それを超えた分の保険金額に対する保険料がムダになってしまいます。これを超過保険といいます。
(3)
再調達価額と保険金額を同一に設定している場合(全部保険)
損害額に応じた損害保険金が支払われ、十分な補償が受けられます。これを全部保険といいます。

つまり保険の正しい付け方は、(3)「全部保険」にすることです。
上記に関わらず、「新家庭保険の家財契約」、「ゆとほーむ(家庭用プラン)の家財契約」では、最大補償額(支払限度額)を設定することとなります。

再調達価額を基準に全部保険で保険金額を設定する。これがムダなく十分な補償を受けるための保険金額の設定方法なのです。
しっかりと保険価額を評価したうえで保険金額を設定し契約されているかを、この機会にぜひご確認ください。

本ページの内容に関して

詳しい内容については、取扱代理店またはお近くの損保ジャパンにお問い合わせください。

SJ07-03603(2007.7.20)