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暮らしと保険

データで見る介護

なぜ今、介護問題が重要視されているのでしょうか。
このテーマでは、介護の現状についてみなさんに知っていXだくため、介護に関するいくつかのデータをご提供します。介護とはどれだけ大変なものなのか、こればかりは経験してみないと分からないものだと思いますが、ご自身・ご家族について「介護なんてまだまだ先の話」という方から「介護の大変さを実感している」という方まで、少しでも今後のご参考になればと思います。

介護経験の有無

下表のとおり、介護の経験がある方は全体の約1/4となっています。我が国の平均寿命は年々延びており、今後高齢化社会が進む中で要介護者が増えていくことが予想されますので、ますます身近な問題になることが分かります。

グラフ:介護経験の有無生命保険文化センター「平成18年度生活保障に関する調査」より

平均寿命の推移

グラフ:平均寿命の推移厚生労働省「日本人の平均余命」より

主な介護者の続柄 〜介護が必要となった場合、誰が介護をするのでしょう?〜

配偶者、子、子の配偶者の割合が多いことが分かります。少子高齢化社会では介護を支える世代も減少していますので、高齢者が高齢者を介護する「老老介護」が今後増加していくことが考えられます。

グラフ:主な介護者の続柄厚生統計協会資料「平成16年国民生活基礎調査の概況」より

介護期間 〜介護とはどの程度の期間を要するものなのでしょうか?〜

1年未満が21.6%ですが、これは比較的若年齢層の回答で多くみられます。1年以上10年未満が多く65.6%、そして全体の11.8%ですが「10年以上」という回答もあります。この表からも、介護がどれだけ大変なものかが分かります。

グラフ:介護期間生命保険文化センター「平成18年度生活保障に関する調査」より

要介護度別要介護(要支援)認定者数の推移

厚生労働省発表の要介護(要支援)者認定者数は、下表のとおりです。
6年前の平成12年と比べると、約2倍も増加しています。

グラフ:要介護度別要介護(要支援)認定者数の推移厚生労働省「平成18年度介護保険事業状況報告」より

ではそんな現状をふまえて、みなさんは介護についてどのような不安を感じているのでしょうか。
「自分自身に介護が必要になった場合に困る点」「家族に介護が必要になった場合に困る点」別に、その内容をみてみましょう。

自分自身に介護が必要になった場合に困る点

グラフ:自分自身に介護が必要になった場合に困る点内閣府「高齢者介護に関する世論調査」(平成15年7月調査)より

家族に介護が必要になった場合に困る点

グラフ:家族に介護が必要になった場合に困る点内閣府「高齢者介護に関する世論調査」(平成15年7月調査)より

やはり一番は肉体的・精神的負担ですが、「経済的負担」「適切な介護の仕方がわからない」などという要因で不安を感じている方も多いようです。

要介護の原因 〜どのような原因で介護が必要となるのでしょうか?〜

実際どのような原因で介護が必要となるのでしょうか。下表を見ると、骨折や転倒などが原因で要介護状態になる方も意外と多いことが分かります。

グラフ:要介護の原因厚生統計協会資料「平成16年国民生活基礎調査の概況」より

公的介護保険では、65歳未満の方は交通事故や労災事故による要介護状態は対象外ですので、上記のような骨折や転倒などが原因で要介護状態となった場合は、給付の対象とはなりません。

公的介護保険に対する考え方 〜公的介護保険ですべてまかなえる?〜

このように、公的介護保険はその対象者および給付に限度がありますが、もし自分が要介護状態になった場合の介護費用を公的介護保険でまかなえるかどうか、についての考え方はどうでしょうか?

グラフ:公的介護保険に対する考え方生命保険文化センター「平成19年度生活保障に関する調査」より

大きく大別すると、「公的介護保険でまかなえると思う」は5.9%、「公的介護保険でまかなえるとは思わない」は86.1%、「わからない」が8.1%になっています。

今後介護問題に対する関心は、これまで以上に高まることが予想されます。
介護は、もはや他人事ではありません。自分のために、家族のために、今から準備をはじめることをおすすめします。

損保ジャパンの介護補償保険『介護のちから』では、所定の要介護状態になった場合に保険金をお支払いするほか、一人ひとりに最適な介護サービス計画(ケアプラン)を作成し、介護サービス事業者等の連絡・調整までトータルにご支援します。

介護補償保険や公的介護保険について、さらに詳しい内容をお知りになりたい場合は、以下のページをご覧ください。

本ページの内容に関して

詳しい内容については、取扱代理店またはお近くの損保ジャパンにお問い合わせください。

SJ08-04137(2008.8.5)