公的介護保険制度と介護補償保険の関係
平均寿命が延び、急速に高齢化がすすむ今、寝たきりや認知症(痴呆)のご老人が増えてきています。
厚生労働省発表の要介護(要支援)認定者数は、全国で約444.8万人であり(平成19年6月現在)、7年前の平成12年に比べると、約2倍も増加しています。
厚生労働省「平成18年度介護保険事業状況報告」より
また少子高齢化社会では、介護が必要な高齢者が増加するだけでなく、介護をする側も高齢化していることから、要介護者を支える世代が減少してきているという問題もあります。介護費用もかなりの額に上りますので、家族へは重い負担をかけることになり、もはや介護問題は家族だけでは支えきれなくなってきています。
そんな中、平成12年4月に、社会全体で介護を支える仕組みである公的介護保険の制度が創設されました。
このテーマでは、この公的介護保険制度と、介護補償保険との関係について、損保ジャパンの介護補償保険を例にご説明します。
公的介護保険制度とは?

上表のとおり、公的介護保険制度では40歳以上の方を対象にしています。また、40歳以上65歳未満の方は、加齢に伴う要介護状態*が対象になるため、交通事故や労災事故による要介護状態は対象となりません。
- *
- 加齢に伴う要介護状態とは
初期の認知症(痴呆)、脳血管疾患など、厚生労働大臣の定める、加齢に伴う疾病による要介護状態をいいます。
公的介護保険制度では補償されない部分をカバーし、介護費用の負担を軽減するのが介護補償保険です。
損保ジャパンの介護補償保険では?
1.年齢・原因別対象範囲の比較

- (1)
- 公的介護保険制度では対象とならない40歳未満の方も対象になります。
(満12歳からご加入いただけます。)
- (2)
- 40歳以上65歳未満の方で、交通事故や労災事故、病気等により要介護状態になられた場合も対象になります。
- (3)
- 公的介護保険制度で対象となる方についても、自己負担となる部分についてカバーします。
- *
- 補償の対象とならない場合もあります。
2.要介護の認定について
- (1)
- 公的介護保険制度
要支援1、要支援2、要介護1、要介護2、要介護3、要介護4、要介護5の7段階の認定基準が設けられています。
- (2)
- 損保ジャパンの介護補償保険
公的介護保険制度の認定に関わらず、損保ジャパンの基準に従い認定します。概ね、公的介護保険制度における要介護2から要介護5に相当します。(平成19年6月現在)
上表のとおり、公的介護保険制度の対象となり保険制度の各種サービスを受ける場合でも、1割は自己負担となるのです。(要介護状態区分別に利用限度額があります。)
また公的介護保険制度では対象とならないサービスもあります。介護補償保険では、こうした自己負担となる部分についてカバーします。
では1割負担とは、実際経済的にどれほどの負担となるのでしょう?以下表をご覧ください。
参考資料:(財)生命保険文化センター「介護保障ガイド」(2005年11月改訂分)
介護保険はまだ必要ないとお考えのみなさまも、若いうちから介護に対する備えをしっかりとしておくことで、何点かのメリットがあります。
まず、若い年代にご加入いただくほうが保険料が安くてお得だという点。そして、介護の必要性が高まる年代では、既往症などでご加入できない場合があるからです。また、万が一交通事故や労災事故等に遭われた場合、介護が必要になるようなケースが考えられます。
この機会にぜひご検討ください。
今回ご紹介した損保ジャパンの介護補償保険『介護のちから』の詳細な商品内容につきましては、以下のページをご覧ください。
本ページの内容に関して
詳しい内容については、取扱代理店またはお近くの損保ジャパンにお問い合わせください。
SJ08-05787(2008.9.22)