確定拠出年金の加入方法
確定拠出年金に加入できる人は
今まで見てきたように、確定拠出年金には「企業型」と「個人型」の2種類があります。企業型は勤務先の企業が確定拠出年金を採用している場合のみ加入者となります。言い換えれば、勤務先の企業が、「企業型」確定拠出年金を採用しない限り、個人で企業型確定拠出年金の加入者になることはできません。
勤務先に企業年金(厚生年金基金や適格退職年金、確定給付企業年金など)、企業型確定拠出年金ともに導入されていない場合は、「個人型」確定拠出年金への加入が可能です。また自営業の方など、国民年金の第1号被保険者の方は加入資格があります。
そこで重要なことは、個人型確定拠出年金の加入対象者は、制度に加入するかどうか、どこの窓口、運営管理機関を選ぶかなどは、全てご自身の判断で決めることができることです。

加入対象者の年齢条件は、
自営業者等(国民年金の第1号被保険者)の方は、20歳以上60歳未満
サラリーマン等(公務員を除く国民年金第2号被保険者)の方で60歳未満です。
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- なお第1号被保険者の方の個人型確定拠出年金の掛金限度額は、国民年金基金の掛金や国民年金の付加保険料と合算で年816,000円です。
個人型確定拠出年金に加入するには
それでは個人型確定拠出年金の加入対象者は、どうすれば個人型確定拠出年金に加入することができるのでしょうか。
まず加入を希望する場合は、運営管理機関(もしくは運営管理機関から委託を受けた受付機関)で手続きをすることになります。現在、多くの保険会社、証券会社、銀行等の金融機関、専業会社、郵便局などが、運営管理機関として業務を行っていますので、実際には、それぞれの機関で手続きをすることになります。ただし、すべての金融機関が運営管理機関等となっているわけではありませんので、まずは保険会社、証券会社、金融機関など、それぞれの窓口に個人型確定拠出年金の取扱をしているかどうか、確認してみることです。
運営管理機関の選択(個人型確定拠出年金)
同じ個人型確定拠出年金制度であっても、運用対象として提示されている商品は各金融機関等(運営管理機関)によって異なっています。また、確定拠出年金では、加入者は月々一定額の手数料を負担することになりますが、手数料の額は各運営管理機関により異なっています。このため、実際に自分の年金をどこで運用していくかは、複数の金融機関を比較して検討することが大切です。