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確定拠出年金の税制

確定拠出年金(=DC)の「企業型」と「個人型」の税制について説明します。確定拠出年金の税制は、基本的に60歳以降所定の年齢にならないと引き出しができない代わりに、各種の税制メリットが付与されていると理解するとよいでしょう。
税制をチェックする時は、次のように整理するとわかりやすいと思います。

図:確定拠出年金の税制

(1)事業主が拠出するとき〔企業型DCのみ適用〕
企業型DCに、事業主が掛金を拠出するときは、全額が「損金算入」扱いとなります(損金とは、税務上、企業の儲けから差し引ける費用として処理しても構わない経費と言う意味です)。もちろん加入従業員1人あたりの掛金の限度額が定められていますので、その範囲までということになります。
(2)加入者=個人が拠出するとき〔個人型DCのみ適用〕
掛金は、その限度額まで全額が所得控除の対象となります。つまり掛金額の分、課税所得が減少し、所得税の納税額を少なくする効果があります。これはDC制度に加入せずに一般の金融商品で運用したときとの大きな相違点で、DC制度の条件である「60歳以降所定の年齢にならないと引き出しができない」代わりのメリットといえるでしょう。もちろんここでも加入者の拠出限度額が定められていますので、その範囲までということになります。
(3)運用途中の税制〔企業型DC、個人型DC共通して適用〕
掛金は加入者自ら運用商品を選んで運用しますが、運用途中の運用商品の収益は現在、所得税・住民税がかかりません。これも、DC制度に加入せずに一般の金融商品を運用したときとの大きな相違点です(なお積立資産は特別法人税・法人住民税=合計1.173%の課税対象となりますが、現在は凍結されています)。
(4)給付を受けるときの税制〔企業型DC、個人型DC共通して適用〕
60歳以降所定の年齢に達し「老齢給付金」として受け取る場合は、次のようになります。
・ 年金で受け取る場合……雑所得となり公的年金等控除の対象
・ 一時金で受け取る場合……退職所得となり、退職所得控除の対象
いずれも一定額を所得から控除できますので、所得税の納税額を少なくする効果があります。
また「障害給付金」として受け取る場合は、非課税となり、「死亡一時金」として受け取る場合は、見なし相続財産となります。見なし相続財産の場合、法定相続人1人あたり500万円が非課税となります。