確定拠出年金の基礎(企業型と個人型)
前回、確定拠出年金には「企業型」と「個人型」の2種類があって、どちらのタイプに加入が可能であるかを説明しました。今回は2種類の運営の仕組みについて説明します。
なお、2種類の制度は一般に次のような略称で言われることもあります。
「企業型確定拠出年金」=略称「企業型(年金)」「企業型DC」
「個人型確定拠出年金」=略称「個人型(年金)」「個人型DC」
1.企業型確定拠出年金の仕組み
次の図は「企業型確定拠出年金」の流れをまとめたものです。企業型確定拠出年金は、個人が単独で加入することができません。勤務先の企業が企業型確定拠出年金を採用してはじめてその企業の従業員は加入者となることができます。

(1)掛金の拠出と運用指図
企業型確定拠出年金は、企業が掛金を負担し運営されます(個人が掛金を払うことはできません)。そこで支払われた掛金の運用方法を選択するのは、加入者となった従業員一人一人です。企業は多くの場合、制度の運営を、厚生労働大臣の認可を受けた運営管理機関に委託しています。運営管理機関は企業からの委託を受け、加入者が運用するための商品を提示し、加入者へ商品情報の提供を行います。また、運営管理機関は、加入者からの運用指図(運用する商品の選択や商品毎に掛金を振り分ける割合の指定など)を受け、それに従い、運用商品の買付等の指示を資産管理機関に行います。
そこで大切なことは、提示された複数の運用商品からどの商品を選ぶか、複数の商品に掛金をどのように振り分けるかなどは、すべて「加入者」が自己の責任において選択するということです。
(2)給付の請求
そして、年金を受け取る事由が発生した場合には、加入者(であった人)は運営管理機関に対し、給付の請求を行います。運営管理機関はその請求をもとに、資産管理機関に給付の指示を行い、実際に年金が支給されます。
また掛金の拠出、運用、受給時の各段階において、企業、加入者に税制メリットがあります。
2.個人型確定拠出年金のしくみ
個人型確定拠出年金は、企業年金がない企業に勤めるサラリーマンおよび自営業者の制度です。掛金を支払うのは個人で、企業が掛金を負担することはできません。ここが企業型とは大きく異なる点です。
また、個人型確定拠出年金では、資産管理機関はなく、国民年金基金連合会がその役割も含め、制度の運営主体として位置づけられています。

個人型は加入するしないの判断、運営管理機関等も含めてすべて個人が自己責任で選択します。一度加入すると、原則として中途で制度から脱退することはできなくなりますので、加入においては注意が必要です。こうした制限により老後の資金確保が確実にされるとともに、掛金の拠出、運用、受給時の各段階において、税制メリットが与えられています。