日本の年金制度(国民年金基金と企業年金)
1.国民年金基金
国民年金を補完する制度として、国民年金基金があります(なお「国民年金」と 「国民年金基金」は別の制度ですので注意が必要です)。国民年金基金は各都道府県毎(地域型国民年金基金)、および一部職業別(職能型国民年金基金)に設立されています。
(1)加入対象者
加入対象は国民年金(=基礎年金)の第1号被保険者で20歳以上60歳未満の人のみです。厚生年金、共済年金に加入している人(第2号被保険者=主に民間サラリーマン、公務員など)やその配偶者(第3号被保険者)などは、国民年金基金に加入することはできません。
国民年金基金は任意に加入することができますが、加入後はサラリーマンになり第2号被保険者となるなど一定の条件に該当した場合を除き途中で脱退することはできません。また、脱退した場合でも脱退一時金は支給されず、掛金を納めていた期間に見合った年金を将来受け取ることができます。
(2)保険料
加入者は、自分の将来設計にあわせ加入する年金のタイプを選択することができます(ただし、1口目は終身年金の中から選択しなければなりません)。選択する給付の型、加入の口数、加入時の年齢により決まります。2口目以降は終身年金の他、一定期間受け取れる有期年金のなかから選択ができます。また、年1回加入口数の増口ができ、減口は随時できます。掛金の上限は月額68,000円で、全額社会保険料控除の対象となります。
(3)受給
加入する年金のタイプにより年金の支給内容が決まります。1口目の終身年金部分は65歳支給開始で、加入時の年齢が35歳0月までの場合には月額3万円+加入月加算となります。

次に、主な企業年金制度である厚生年金基金と税制適格退職年金について簡単に触れておきましょう
2.厚生年金基金
サラリーマンの場合、厚生年金の上乗せ給付として、厚生年金基金をという制度があります(ここでも「厚生年金」と「厚生年金基金」は別の制度ですので注意が必要です)。企業が厚生年金基金という特別の法人を設立し、厚生年金の一部を国に代わって行うとともに、各企業の実情に応じた年金給付を上乗せするものです。
一企業が単独で設立する他、人的・資本的関係がある企業が集まって設立する場合(連合型)や、同種・同業の中小企業が都道府県等の単位で集まって基金を設立する場合(総合型)もあります。給付内容は各基金によって異なりますが、終身年金が基本です。
3.税制適格退職年金
企業が生命保険会社や信託銀行と年金契約を行うことにより成立します。厚生年金基金と比較し、従業員数が少ない企業でも契約でき、内容も自由度が高いことから、年金・退職金の外部積立制度として普及しています。一般に「適格年金」「適年(てきねん)」と略称で呼ばれることも多くなっています。
2002年4月に確定給付企業年金法が施行されたことに伴い、現在の適格年金制度は2012年3月末で廃止されます。移行先としては、後にご説明します「確定拠出年金」と「確定給付企業年金(規約型)」の2種類が有力な候補ですが、条件を満たせば中小企業退職金共済への移行も可能です。
4.その他の制度
中小企業退職金共済=略称「中退共」、特定退職金共済制度=略称「特退共」
一定条件を満たす中小企業においては、「中退共」に加入することができます。掛金に対し国の助成制度等があります。この制度に加入すると、事業主は毎月5,000円以上の一定額を掛金として勤労者退職金共済機構へ拠出します。退職金は予定の利回りにより運用され、機構から従業員に直接支払われます。
また「特退共」は商工会議所や市町村が特定退職金団体を設立して運営する制度で、地区内の事業所が加入可能な制度です。事業主が毎月従業員1名につき1,000円以上の一定額の掛金を支払い、退職時には特定退職金団体から従業員に退職金が直接支払われます。
5.新しい年金制度
確定拠出年金と確定給付企業年金も徐々に普及してきています。(それぞれ2001年10月、2002年4月に法施行)
特に確定拠出年金は、加入者が自己責任で運用を行い、その成果が年金受取額に反映するという、これまでの年金とは大きく異なるしくみです。