企業年金(対応方法)
企業年金の確定給付型制度内での対応
1.適格退職年金
適格退職年金を導入している企業では、積立不足がみられます。
この問題に対する根本的な解決策は、積立不足を企業がお金を拠出して短期間に埋めるとともに、予定利率を実際の運用情勢に合わせた水準まで引き下げることとなります。しかしこの方法では積立不足の穴埋めに多額の掛金が必要になるうえに、予定利率の引き下げそのものが通常掛金の上昇に直結します。
むしろ、適格年金の場合は、他の制度を視野に入れた制度の見直しが現実的と言われています。すでにこのシリーズでも取り上げましたが、適格退職年金は、確定給付企業年金法の施行に伴い、原則2002年4月以降、新規の制度導入はできなくなっており、現存の適格退職年金も2012年3月末までに他の制度へ移行することが必要とされています。
移行先としては、確定拠出年金<企業型>、確定給付企業年金(規約型、基金型)、中小企業退職金共済(中退共)などが考えられます。
2.厚生年金基金

厚生年金基金は、従来代行部分を持つことが義務づけられていましたが、確定給付企業年金法が施行されたことに伴い、代行部分を持たない方式を選択することができるようになりました(確定給付企業年金制度への移行)。
代行部分とは、企業年金である厚生年金基金が、公的年金である厚生年金の一部を代わって運営することです。この代行部分を持つ方式から、持たない方式に変更することを「代行返上」と言い、つまり公的年金である厚生年金の制度に返す意味合いです。
3.確定給付企業年金
上記の適格退職年金、厚生年金基金で述べましたが、適格退職年金(2012年3月末廃止)、 厚生年金基金の代行返上後の移行先の有力な「確定給付型」の企業年金です。
実施形態としては、「規約型」と「基金型」があります。
「規約型」は、企業が受託機関(信託銀行、生命保険会社)と契約を結び、制度を運営していく形態です。
「基金型」は、企業とは別の法人である「企業年金基金」を設立し、その企業年金基金が主体的に制度を運営していく形態です。但し、「基金型」の場合には、加入者が300名以上との人数要件があります。このようなことから、「規約型」については適格退職年金からの移行、「基金型」については厚生年金基金代行返上後の移行が多くなると思われます。
確定給付企業年金の特徴としては、適格退職年金にはなかったものとして、年金給付に必要な資産額積立てが義務付けられ、定期的な財政検証(毎年)により積立不足を解消しなければならなくなったことが挙げられます。このことは、年金財政の健全化が図られる一方、事業主から見れば、新たな掛金を負担しなければならないリスクが増えることになります。
また確定給付企業年金移行後は適格退職年金では認められなかったキャッシュ・バランス・プラン(確定給付型と確定拠出型の中間的な性格を持つ制度)の実施が可能となりました。
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- キャッシュ・バランス・プランは、個人毎の仮想勘定(口座)を設けて、個人毎の積立金累積相当額を管理します。加入者には給与や勤続年数などに応じて、毎年、単位年金(付与クレジット)が与えられ、仮想の個人口座に累積されます。またこの累積クレジットに対しては金利「指標」による利息相当額(利息クレジット)が加算され、付与クレジットとともに累積されます。加入者が退職した場合にはこの累積クレジットをもとに給付が実施されます。