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個人型確定拠出年金(401k)

個人型確定拠出年金(401k)のメリット

税制優遇

確定拠出年金の最大のメリットは、税制優遇です。
3段階で大きな税制優遇を受けられます。

拠出時の掛金は全額所得控除

掛金は限度額内で全額が所得控除となり、税金はかかりません。
年間の掛金額分、課税所得が減るので、納税額も少なくなります。

<例> 課税所得300万円の自営業者の方の場合

図:納税額

*
2007年1月現在の税制をもとに試算したものです。
*
手数料は考慮していません。
*
あくまで仮定に基づき試算したもので、お客様の個々の条件によって異なります。

運用時の運用益は非課税

預金などの一般の金融商品の利息には税金がかかりますが、確定拠出年金の対象商品には利子や分配金などの運用益に対する税金はかかりません。
つまり、運用益をそのまま再投資にまわせるので、大きな複利効果が期待できます。

*
確定拠出年金の積立資産は特別法人税・法人住民税(合計1.173%)の課税対象となりますが、現在は課税が凍結されています。

老齢給付金受取時は公的年金等控除の対象

老齢給付金を年金で受け取る場合は、「公的年金等控除」の対象となります。年齢や収入金額に応じて一定額を所得から控除することができます。
老齢給付金を一時金で受け取る場合は、退職所得となり「退職所得控除」の対象となります。掛金払込期間を勤続年数とみなして一定額を所得から控除することができます。

60歳から受け取り開始

老齢給付金の受取開始は、原則60歳*1です。年金でも一時金でも受け取ることができます。
公的年金は原則65歳*2からなので、一般的な退職の年齢60歳からの5年間は収入がない状態が続くことになります。
確定拠出年金に加入していれば、この5年間に年金を受け取ることができます。

*1
加入期間が10年未満の場合は、受取開始時期が遅くなりますが、どなたでも65歳までには開始できます。
*2
男性は昭和36年4月2日以降、女性は昭和41年4月2日以降に生まれた方の場合。

ポータビリティ

確定拠出年金は離職や転職した場合、今まで積み立てた年金資産を持ち運ぶことができます。持ち運ぶ先は、新しい職業によって異なります。

図:確定拠出年金の離転職時の取扱いについて

*3
その他の企業年金などとは、厚生年金基金、適格退職年金、確定給付企業年金等を指します。

確定拠出年金は原則として60歳になるまで年金資産の引き出しはできません。
ただし、一定の条件を満たす場合は脱退一時金として年金資産を引き出すことができます。

自分の年金資産が明確

従来の公的年金と異なり、確定拠出年金は個人ごとに年金資産が管理されています。ご自身の年金資産がどのくらいになっているのかを確認しながら計画的な積み立てが可能です。

確定拠出年金(401k)について詳しく知りたい方はこちら

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