企業への個人型確定拠出年金(401k)の導入
個人型確定拠出年金は、従業員が掛金の拠出を行い、大きな税制優遇を受けながら年金積立を行う制度です。

- 従業員の福利厚生のため、企業年金を導入したいが掛金負担が・・・
- 「人材の流動化」という雇用環境の変化にマッチした年金制度はないだろうか・・・
個人型確定拠出年金は、企業経営者のこんなお悩みを解決する制度です!
対象の事業所

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- 企業年金とは、厚生年金基金・適格退職年金・確定給付企業年金などを指します。
企業経営者のメリット
企業に大きな負担をかけずに福利厚生の充実が実現
従業員は大きな税制優遇を受けながら年金資産を形成できる制度なので、福利厚生の充実に役立ちます。
また、事業主の手続きは、事業所登録や加入者への証明書の発行、給与からの掛金の天引きといった事務のみで、企業の事務負担も大きくありません。
企業の掛金負担なし*
掛金は従業員が負担するため、企業の負担はありません。
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- 企業が奨励金を支給(給与扱い)して、従業員の年金の積み立てを一層促進することも可能です。
人材の確保
確定拠出年金には、ポータビリティがあるため、雇用の流動化に対応できます。
また、採用時のアピールポイントにもなります。
従業員のメリット
税制優遇を受けながら年金の積み立てが可能
毎月の掛金は全額所得控除となります。
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- 掛金拠出限度額 : 1万8千円(月額)、 21万6千円(年額)
運用商品を従業員ご自身が選択
ご自身のライフプランに合わせて商品を選択できます。
積み立てた年金資産は個人ごとに管理されているので資産の状況を随時確認することが可能です。
ポータビリティ
転職しても、転職先*に資産を持ち運ぶことができるので、継続して年金資産を積み立てることが可能です。
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- 厚生年金基金、適格退職年金、確定給付企業年金などがある企業への持ち運びは不可。
事業主のお手続き
事業所登録の申請
「事業所登録申請書」を損保ジャパン、または損保ジャパンから個人型年金の受付業務委託を受けている代理店経由で、国民年金基金へ提出します。
従業員への証明書発行
従業員の方は加入にあたって企業年金等の加入者でないことの証明書(「第2号被保険者に係る事業主の証明書」)を提出する必要があります。従業員1名につき証明書を1枚発行します。
掛金納付および給与天引き
毎月の掛金は、給与天引きにより事業主がとりまとめて国民年金基金連合会に納付、または、従業員ご本人の口座より口座振替することが可能です。
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- 年1回(6月頃)、第2号加入者として登録されている従業員に関して、「現在も同事業所の従業員であるか」、 「他の年金制度に加入しているかどうか」について、証明書でご回答いただきます。
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- 掛金は、小規模企業共済等掛金として所得控除の対象となるため、給与天引きの場合は、給与等の源泉徴収税額算出の際に控除等の対応が必要となります。
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- 従業員が退職された場合、「退職者に係る掛金引落停止依頼書」を国民年金基金に提出いただきます。

