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新家庭保険

類焼損害・類焼傷害

類焼損害・類焼傷害とは

あなたのお住まいからの失火でお隣の住宅が焼失してしまった。
そんなとき、失火責任法の適用であなたに責任がなくてもお隣の住宅や家財・お隣の方のケガを補償します。

「えっ失火のときにお隣の損害まで補償してくれるの!?」ハイ!おまかせください!!

類焼損害補償

  • あなたの法律上の責任の有無を問わず補償します。(故意による場合を除きます。)
  • 補償の対象は、居住用の住宅と家財に限ります。
  • 再取得する費用(再調達価額)をベースに補償します。
  • 補償の額は、損害を受けた方の加入している保険から支払われる保険金を差し引いて算出します。

類焼傷害補償

  • 類焼損害補償と同様、あなたの法律上の責任の有無を問わず補償します。(故意による場合を除きます。)
  • 類焼損害を被った住宅・家財の所有者だけでなく、そのご家族も補償の対象となります。
  • 上記の方が類焼損害が生じることによる損傷を被った結果、死亡したり、重度の後遺障害を受けたり、重傷を負ったときに保険金をお支払いします。
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この特約によってお支払いする保険金の受取人は、この保険契約の内容をご存知ない、類焼損害を被ったお隣の家屋などの所有者や類焼傷害を被った方々となります。したがいまして、類焼損害・類焼傷害が及んだ隣家等の方へこの保険契約の内容をお伝えいただくとともに、当社へ類焼損害・類焼傷害の発生をご通知いただくなどのお手続きが必要となります。
また、類焼した隣家が複数の場合には、損害額の確定と支払手続に時間がかかることがあります。

ご近所友好条約

「ご近所友好条約」は、「類焼損害担保特約」と「類焼傷害担保特約」のペットネームです。

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下記の「お問合せ」入力フォームにてお問い合わせをされる場合は、お問合せ内容欄に、「新火災保険」に関するお問い合わせである旨ご記入ください。

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カスタマーセンター フリーダイヤル:0120-888-089 平日:午前9時から午後8時 土曜・日曜・祝日:午前9時から午後5時