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沖縄振興開発金融公庫特約火災保険 特約火災保険

マンション等区分所有建物の保険の付け方

マンション等区分所有建物の保険の付け方

マンション等区分所有建物には、お客さまが単独で所有する部分(これを「専有部分」といいます。)と、入居者全員で共有し使用するエレベーター・廊下・階段・外壁等(これらを「共用部分」といいます。)があります。
特約火災保険を契約する場合、「専有部分のみ」を契約する方法と、「専有部分」にお客さまの持分割合に応じた「共用部分を含めて」契約する方法の2とおりがあります。
共用部分を「含む」か「含まない」かによって評価額*が大きく変わりますので、下記1,2にしたがって専有部分+共用部分で契約するか、専有部分のみとするかを決めてください。(現在の傾向としては「専有部分のみ」を契約する方法が一般的です。)
また、評価額が融資額を下回ることがありますが、さしつかえありません。保険金額新しいウィンドウで用語集の解説を開きます(ご契約金額)は必ず評価額でご契約ください。

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評価額: 時価保険の場合は時価額、新価保険または価額協定保険の場合は再調達価額新しいウィンドウで用語集の解説を開きます
1. 「専有部分のみ」を契約されるのは・・・
・お客さまが居住されるマンションの管理規約に「共用部分は管理組合もしくは管理会社が一括して火災保険を契約する」旨の規定がある場合
2. 「専有部分に共用部分を含めて」契約されるのは・・・
・お客さまの居住されるマンションに管理規約が定められていない場合
・管理規約に「共用部分は一括して火災保険を契約する」旨の規定がない場合

専有部分と共用部分

■専有部分
専有部分とは、構造上の独立性および利用上の独立性を備えた建物の部分をいいます。
マンション等では、住宅番号を付した各住宅部分がこれに当たります。
■共用部分
共用部分とは、構造上、区分所有者の全員またはその一部の者が共通して使用する建物の部分をいいます。例えば建物の躯体部分(柱、はり、外壁、屋根など建物の根幹部分をいいます。)、区分所有者が共同で使用するための階段、廊下、エレベーター等がこれに当たります。

管理規約

分譲マンションのような区分所有建物を管理運営するにあたり、通常、区分所有者相互間の規約が定められています。これを管理規約といいます。

上塗基準と壁真基準

■上塗基準
界壁・階層の本体はすべて共用部分であり、専有部分側の上塗部分だけが専有部分であるとする基準です。 管理規約で専有部分の範囲を天井、床および壁について「躯体部分を除く部分」と定めている場合です。
■壁真基準
界壁・階層の中央部分(壁真および床の中心線)までの専有部分側は自分の専有部分で、外側は共用部分あるいは他人の専有部分であるとする基準です。
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下記の「お問合せ」入力フォームにてお問い合わせをされる場合は、お問合せ内容欄に、「沖縄振興開発金融公庫特約火災保険」に関するお問い合わせである旨ご記入ください。

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