特約火災保険の補償内容
次の1から9による損害に対して損害保険金をお支払いいたします。
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火災
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落雷
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破裂・爆発
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建物の外部からの物体の落下・飛来・衝突または倒壊
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給排水設備に生じた事故または他人の戸室で生じた事故による漏水、放水または溢水による水濡れ損害(他人の戸室への損害賠償は対象となりません。)
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騒じょう・労働争議等に伴う暴力行為・破壊行為
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風・ひょう・雪災によるもので20万円以上の損害が出た場合
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盗難によって建物に生じた盗取・き損または汚損
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水災による損害で次のいずれかに該当する場合
(イ)建物が30%以上の損害を受けた場合
(ロ)床上浸水による損害で損害割合が15%以上30%未満の場合
(ハ)床上浸水による損害で損害割合が15%未満の場合
- この他、費用保険金が支払われる場合があります。
- 特約火災保険だけでは、地震・噴火またはこれらによる津波(以下「地震等」といいます。)による倒壊等の損害や地震による火災損害(地震等による延焼損害を含みます。)については保険金は支払われません。地震等による損害には特約地震保険のご契約が必要です。
- 家財は、特約火災保険の対象外です。家財、什器、商品等の損害については保険金をお支払いできません。別途、一般の火災保険をご利用ください。
この「商品のご案内」は概要を説明したものです。
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- 下記の「お問合せ」入力フォームにてお問い合わせをされる場合は、お問合せ内容欄に、「勤労者財産形成融資住宅特約火災保険」に関するお問い合わせである旨ご記入ください。
