共同保険等に関するご説明
- 特約火災保険制度の特徴
- 共同保険等に関するご説明
- 平成12年4月30日以前にご契約いただいたお客さまへ
共同保険等に関するご説明
- この保険契約は以下の保険会社による共同保険契約であり、株式会社損害保険ジャパンが幹事保険会社として、他の引受保険会社の代理・代行を行っております。各引受保険会社は、それぞれの引受割合に応じて、連帯することなく単独別個に保険契約上の責任を負います。
- この保険契約の事務は幹事保険会社(損保ジャパン)が担当していますが、この保険契約の内容は各引受保険会社に連絡することがあります。
- 引受保険会社が経営破綻した場合または引受保険会社の業務もしくは財産の状況に照らして事業の継続が困難となり、法令に定める手続きに基づき契約条件の変更が行われた場合には、当該引受保険会社の引受割合分について、ご契約の際にお約束した保険金・解約返れい金等のお支払いが一定期間凍結されたり、金額が削減される等お客さまに支障が生じることがあります。
- 引受保険会社が経営破綻した場合は、特約火災保険については、ご契約者が個人、小規模法人(経営破綻時に常時使用する従業員等の数が20名以下である法人をいいます。)またはマンション管理組合である場合に限り、損害保険契約者保護機構の補償対象となり、当該引受保険会社の引受割合分について、保険金・解約返れい金等の8割(ただし、破綻時から3か月までに発生した事故による保険金は全額)までが補償されます。
- また、特約地震保険については、引受保険会社が経営破綻した場合は、損害保険契約者保護機構により、保険金・解約返れい金等の全額が補償されます。
住宅金融支援機構特約火災保険 引受保険会社一覧
(平成20年10月1日現在)
- あいおい損害保険株式会社
- 朝日火災海上保険株式会社
- アリアンツ火災海上保険株式会社
- AIU保険会社
- エース損害保険株式会社
- 共栄火災海上保険株式会社
- ジェイアイ傷害火災保険株式会社
- スミセイ損害保険株式会社
- セコム損害保険株式会社
- セゾン自動車火災保険株式会社
- 大同火災海上保険株式会社
- 東京海上日動火災保険株式会社
- 日新火災海上保険株式会社
- ニッセイ同和損害保険株式会社
- 日本興亜損害保険株式会社
- 富士火災海上保険株式会社
- 三井住友海上火災保険株式会社
- 明治安田損害保険株式会社
- (幹事保険会社)
株式会社損害保険ジャパン
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- 実際の引受保険会社はご契約された時点のものとなりますので、上記と異なる場合がございます。
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- 下記の「お問合せ」入力フォームにてお問い合わせをされる場合は、お問合せ内容欄に、「住宅金融支援機構特約火災保険」に関するお問い合わせである旨ご記入ください。
