特約地震保険の補償内容
特約地震保険では、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災・損壊・埋没・流失などによって建物が損害を受けた場合に保険金をお支払いいたします。
お支払い例
| 地震で火災がおこり建物が焼けた | 地震で建物が倒壊した | 津波により建物が流された |
|---|---|---|
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特約火災保険では、
・地震等による火災(およびその延焼・拡大損害)によって生じた損害
・火災(発生原因の如何を問いません)が地震等によって延焼・拡大した損害
はいずれも補償の対象となりません。
これらの損害を補償するためには、特約地震保険のご契約が必要です。
お支払い内容
地震・噴火・津波による火災・損壊・流失などで、建物が下記の損害を受けたとき
(一部損に至らない損害の場合には保険金は支払われません。)
| 損害の程度 | 認定基準*2(AまたはB) | お支払い保険金*4 | |
|---|---|---|---|
| A 主要構造部の 損害額*3 |
B 焼失もしくは 流失した床面積 |
||
| 全損*1 | 建物の時価額の 50%以上 |
建物の延床面積の 70%以上 |
地震保険金額の全額 (時価額が限度) |
| 半損 | 建物の時価額の 20%以上50%未満 |
建物の延床面積の 20%以上70%未満 |
地震保険金額の50% (時価額の50%が限度) |
| 一部損 | 建物の時価額の 3%以上20%未満 |
―― | 地震保険金額の5% (時価額の5%が限度) |
| 建物が床上浸水または地盤面より45cmを超える浸水を受け損害が生じた場合で、当該建物が全損、半損、一部損に至らないとき | |||
- *1
- 地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする地すべりその他の災害による現実かつ急迫した危険が生じたため、建物全体が居住不能(一時的な場合を除きます。)に至ったときは、これをその建物の全損とみなします。
- *2
- 建物の「全損」「半損」「一部損」の認定基準は、地震保険損害査定指針に準拠しています。
- *3
- 建物の主要構造部とは、基礎、柱、壁、屋根等をいい、主要構造部の損害額には、建物をもとどおりに復旧するのに最小限必要な地盤復旧費用を含みます。
- *4
- お支払いする保険金は、1回の地震等による損害保険会社全社の支払保険金総額が5兆5,000億円(平成20年4月現在)を超える場合、算出された支払保険金総額に対する5兆5,000億円の割合によって削減されることがあります。

お支払いできない主な例
- 保険契約者、被保険者(補償を受けられる方)の故意もしくは重大な過失または法令違反による事故
- 地震等の際における紛失または盗難
- 戦争、内乱などによる事故
- 地震などが発生した日から10日を経過した後に生じた事故
- 保険期間が始まった後でも幹事保険会社(損保ジャパン)が保険料を領収する以前に損害が生じたとき 等
家財は、特約火災保険の対象外です。別途、一般の火災保険をご利用ください。
この「商品のご案内」は概要を説明したものです。
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- 下記の「お問合せ」入力フォームにてお問い合わせをされる場合は、お問合せ内容欄に、「住宅金融支援機構特約火災保険」に関するお問い合わせである旨ご記入ください。




