特約地震保険の割引制度
建物が以下の(1)から(4)のいずれかに該当する場合に、所定の確認資料をご提出いただきますと地震保険料率に割引が適用されます。ただし、(1)から(4)の重複適用はできません。
(1)建築年割引
昭和56年6月1日以降に新築された建物である場合
| 割引率 | 10% |
|---|
- [確認資料]
- 建物登記簿謄本(写)、建物登記済権利証(写)、建築確認書(写)、検査済証(写)等の対象建物の新築年月が確認できる公的機関等が発行する書類(写)が必要です。
(2)耐震等級割引
住宅の品質確保の促進等に関する法律、または国土交通省の定める「耐震診断による耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)の評価指針」に基づく耐震等級を有している場合
| 耐震等級 | 3等級 | 2等級 | 1等級 |
|---|---|---|---|
| 割引率 | 30% | 20% | 10% |
- [確認資料]
- 耐震等級の確認できる次のいずれかの資料が必要です。
(a)「建設住宅性能評価書(写)」
ただし、契約締結時に「建設住宅性能評価書」が交付されていない場合に限り「設計住宅性能評価書(写)」も確認資料とできます。
(b)「耐震性能評価書(写)」
(3)免震建築物割引(平成19年10月1日以降保険始期の地震保険契約から新設された割引です。)
対象建物が、住宅の品質確保の促進等に関する法律に規定する日本住宅性能表示基準に定められた「その他(地震に対する構造躯体の倒壊等防止及び損傷防止)」において、免震建築物であると明示された建物である場合
| 割引率 | 30% |
|---|
- [確認資料]
- 「建設住宅性能評価書(写)」
ただし、契約締結時に「建設住宅性能評価書」が交付されていない場合に限り「設計住宅性能評価書(写)」も確認資料とできます。
(4)耐震診断割引(平成19年10月1日以降保険始期の地震保険契約から新設された割引です。)
対象建物が、地方公共団体等による耐震診断または耐震改修の結果、昭和56年6月1日に施行された改正建築基準法(昭和25年法律第201号)における耐震基準を満たしていることが確認できた建物である場合
| 割引率 | 10% |
|---|
- [確認資料]
- 下記のいずれかの資料が必要です。
(a)耐震診断または耐震改修の結果により減税措置の適用を受けるための証明書(写)
- 耐震基準適合証明書
- 住宅耐震改修証明書
- 地方税法施行規則附則第7条第5項(*)の規定に基づく証明書
- *
- 平成19年4月1日の地方税法施行規則の改正に伴い、同法施行規則附則第7条の「第6項」が「第5項」に変更。
- *1
- 耐震診断年月日とは、耐震診断のために建物を調査した日、耐震診断を完了した日等。
- *2
- その内容に相違がない旨を、指定確認検査機関、建築士、登録住宅性能評価機関、または地方公共団体の長のいずれかが記名・押印をもって証明した書類に限ります。
- *
- 下記の「お問合せ」入力フォームにてお問い合わせをされる場合は、お問合せ内容欄に、「住宅金融支援機構特約火災保険」に関するお問い合わせである旨ご記入ください。

