特約地震保険のご加入にあたって
- 特約地震保険のご加入にあたって
- 特約地震保険料例<計算方法>
特約地震保険のご加入にあたって
特約火災保険だけでは、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災損害(地震等により延焼・拡大した損害を含みます)は補償されません。
保険の対象
居住用の建物(住居のみに使用される建物および併用住宅)
保険期間
1. 特約火災保険の開始日と同じ日からご加入いただく場合
1年間です。ただし、特約火災保険の保険期間が5年以上の場合は5年間(5年未満の場合は、火災保険期間と同一期間)とすることもできます。
(例)特約火災保険の保険期間が、平成10年1月24日から平成30年1月24日で、1月24日から特約地震保険にご加入いただく場合
→特約地震保険の保険期間は、1月24日からの1年間または5年間となります。(平成26年1月24日以降にご加入いただく場合は、1年または火災保険期間と同一期間となります。)
2. 特約火災保険の開始日と異なる日からご加入いただく場合
次の火災保険期間の始期と月日が同じ日(始期応当日)までの短期契約としてご契約いただくこともできます。継続のご案内は、満期日前にお送りいたします。
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- 特約地震保険は、特にお申し出のない限り、自動的に継続されます。(ただし、保険料のお払い込みが無い場合には、お払い込みがあるまでの期間、特約地震保険は免責となります。)
保険金額(ご契約金額)
特約火災保険金額の30%から50%の範囲内でお決めいただき、5000万円が限度となります。
- 上記の限度額は、他の地震保険契約と合算して適用されます。
- 賃貸住宅等を一棟一保険金額で契約する場合は、世帯(戸室)数に5000万円を乗じた合計金額を建物の限度額とすることができます。
- マンション等の区分所有建物の場合は、居住世帯を異にする戸室ごとに限度額が適用されます。
質権設定
特約地震保険をおつけになる場合は、地震保険金請求権のうえに、機構の質権を設定していただくことになっています。
したがって、万一災害による損害を受けた場合、お支払いする保険金は、質権にもとづいて、機構の融資金のご返済に優先的に充当されることがあります。
お申し込み
特約地震保険のみを単独でご契約いただくことはできません。
特約火災保険とセットでご加入ください。
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- 下記の「お問合せ」入力フォームにてお問い合わせをされる場合は、お問合せ内容欄に、「住宅金融支援機構特約火災保険」に関するお問い合わせである旨ご記入ください。

