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自動車(含バイク*)の運行には自賠責保険への加入が必要です。

特徴

自賠責保険は自動車(二輪自動車・原動機付自転車も含みます。)を運行する場合に、自動車損害賠償保障法によって加入が義務づけられている「強制保険」です。
保険料は自動車の車種や保険期間(車検期間)などに応じて定められています。

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バイク:二輪自動車、原動機付自転車

ご注意いただきたいこと

無保険で走行しますと法律により罰せられます。特に車検のない250cc以下のバイクは、満期時の継続手続きもれにご注意ください。

◆自賠責保険をつけずに車を運行した場合の処分50万円以下の罰金または1年以下の懲役+免許停止処分

自賠責保険は対人賠償に備える保険です。
自賠責保険の支払限度額を超える対人賠償や、対物賠償など他のリスクに備えて、自動車保険(任意保険)にもご加入ください。

主な補償範囲

自動車を運行中に他人にケガをさせたり、死亡させた時の対人賠償事故を補償します。
補償範囲は、迅速かつ公平に保険金等をお支払いするために、国土交通大臣および内閣総理大臣により以下のとおり「支払基準」が定められています。

損害の種類  損害の範囲 支払限度額(被害者1名あたり)
傷害による損害 治療関係費、文書料、休業損害、慰謝料 最高120万円まで
後遺障害による損害 逸失利益、慰謝料等 後遺障害の程度により、第1級(最高3,000万円)から第14級(最高75万円)まであります。
* 神経系統・精神・胸腹部臓器に著しい障害を残して介護が必要な場合、常時介護のときは最高4,000万円まで、随時介護のときは最高3,000万円まで。
死亡による損害 葬儀費、逸失利益、慰謝料(本人および遺族) 最高3,000万円まで
死亡に至るまでの傷害による損害 (傷害による損害の場合と同じ) 最高120万円まで
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平成14年4月1日以降発生の事故より実施

平成20年4月1日自賠責保険料の改定についてのご案内

平成20年4月1日より自賠責保険料が改定されました。

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この「商品のご案内」は概要を説明したものです。

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SJ07-13600(2008.3.28)