ケガに対する万全の備え

ケガに対する万全の備え。
基本補償(ケガの補償)の対象事故
普通傷害
日本国内および海外で生じた事故(交通事故やその他急激かつ偶然な外来の事故をいいます。以下同様とします。)によるケガ※が対象です。
(お仕事中やレジャー中の事故も対象)
- ※
- 身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入等したきに急激に生じる中毒症状を含みます。ただし、細菌性食中毒、ウイルス性食中毒は含みません。以下同様とします。

基本補償(ケガの補償)の主な内容
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- 死亡・後遺障害補償
対象となる傷害事故の日からその日を含めて180日以内に、亡くなられた場合や後遺障害を負われた場合、死亡・後遺障害保険金をお支払いします(死亡・後遺障害保険金は、保険年度新しいウィンドウで用語集の解説を開きます単位に、死亡・後遺傷害保険金額を限度とします。)。
なお、下記のいずれかに該当する場合、ご契約いただける死亡・後遺障害保険金額は同種の危険を補償する他の保険契約と通算して1,000万円が上限となります。
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- 被保険者が保険期間の初日において満15歳未満である場合
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- ご契約者と被保険者が異なる契約において、被保険者の同意(署名・捺印)がない場合
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- 入院補償
対象となる傷害事故の日からその日を含めて1,000日以内の入院(入院に準じた状態を含みます。)の日数に対し、1日につき入院保険金日額をお支払いします(1,000日限度)。
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- 手術補償
上記入院補償の保険金をお支払いする場合に、対象となる傷害事故の日からその日を含めて1,000日以内にそのケガの治療のために所定の手術を受けたときは、入院保険金日額に手術の種類に応じた倍率を掛けた額をお支払いします(1事故につき1回の手術に限ります。)。
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- 通院補償
対象となる傷害事故の日からその日を含めて1,000日以内の通院(往診を含みます。)の日数に対し、1日につき通院保険金日額をお支払いします(90日限度)。

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