様々なメリットがある団体保険制度は、役職員の皆様の福利厚生充実のお役に立ちます。
団体保険制度の仕組み
団体保険制度には、保険の種類により「団体契約」と「団体扱契約」の2種類があります。
団体契約
団体契約とは、「貴社がご契約者となり、役職員およびそのご家族の皆様を被保険者(保険の対象となる方)とする契約」のことをいいます。保険期間は加入者全員同一となります。なお、保険契約開始の時点で被保険者(保険の対象となる方)数が10名以上となることが必要です。
◆団体契約の仕組み(概要)
対象となる保険種類(例)
傷害総合保険、新・団体医療保険、所得補償保険 など
団体扱契約
団体扱契約とは「役職員の皆様それぞれが保険契約者となり個別に保険契約を締結し、保険料は貴社を通してお支払いいただく契約」のことをいいます。保険証券は、その都度ご契約者個人に発行され、保険の始期終期も契約ごとに異なります。なお、制度発足後1年以内にご契約者数が10名以上となることが必要です。
◆団体扱契約の仕組み(概要)
対象となる保険種類(例)
ニーズ細分型自動車保険「ONE-do」、新火災保険、終身医療保険「Dr.ジャパン」 など
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