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保険の特長

普通期間保険と異なり、ある場所から別の場所へ移動する際の1回の航海だけお引き受けする保険です。
例えば、

  1. 船舶の売買にともない、引渡場所まで回航する場合
  2. 港湾土木などで使用される資材(ケーソンなど)を船舶に積載せずに浮かべた状態で運搬するとき
  3. 普通期間保険を付けていない船舶を遠隔地まで回航する場合

など

主な補償範囲

航海保険で保険金新しいウィンドウで用語集の解説を開きますをお支払いする損害には以下のものがあります。

  1. 全損
  2. 損害防止費用(船舶の救助費用や裁判の時の弁護士費用など)
  3. 衝突損害賠償金(船舶と衝突した際の相手船及び相手船の積荷に対する賠償責任)
  4. 共同海損分担額
  5. 修繕費I(沈没、転覆、座礁、座洲、火災または他物との衝突によるもの)
  6. 修繕費II(爆発、荒天、機器の故障、荷役作業中の事故などによるもの)

1から6の事故全てに保険金をお支払いする「第6種条件」から1と2の事故に対してのみ保険金をお支払いする「第2種条件」まで各種用意しています。
(※一部、「第6種条件」でお引き受けできないケースもございます。)
また当社独自商品といたしまして1から3および船舶と衝突した際の修繕費に対して保険金をお支払いする「第2種RDC+船との衝突による損傷修繕費担保条件」を発売しています。

契約時の注意点

普通期間保険では「航路定限」と称して船舶の稼働海域を制限してお引き受けしています。ご契約の際にその船舶の運航実態を考慮した上での設定をお願い致します。また、保険期間の途中で「航路定限」の外へ航行することになった場合は、事前にご連絡いただき、所定の追加保険料新しいウィンドウで用語集の解説を開きますをお支払い願います。

事故時の対応に関するご案内

事故時の対応の流れや手続きに関する情報などをご案内します。

この「商品のご案内」は概要を説明したものです。

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下記の「お問合せ」入力フォームにてお問い合わせをされる場合は、お問合せ内容欄に、「船舶航海保険」に関するお問い合わせである旨ご記入ください。

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  • お問合せ

SJ05-09037(2006.1.10)