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保険の特長

日本国内において、曳船(タグボート)が被曳航物件を曳航中に被曳航物件が第三者に与えた損害について、曳船船主が法律上の賠償責任を負担することによって被る損害に対して保険金をお支払いします。

曳船と被曳航物件との間に曳航契約が締結されていて、その曳航契約に基づいて被曳航物件側に賠償金支払義務が転嫁されている場合は、本保険の対象外となります。

主な補償範囲

曳航者賠償責任保険で保険金新しいウィンドウで用語集の解説を開きますをお支払いする損害には主に以下のものがあります。

  1. 被曳航物件が引き起こした曳船列外の人の死傷または疾病に対する賠償責任(人命救助費、遺骸捜索費、遺骸引渡費および弔祭費を含みます。)
  2. 被曳航物件が曳船列外の他船または他船の積荷やその他の財物に与えた損害に対する賠償責任
  3. 被曳航物件が港湾施設、その他固定物、移動物または海産物等の一切の財物に与えた損害に対する賠償責任
  4. 上記2、3に掲げる他船、他船上の積荷その他の財物、港湾設備等船列外に存在する財物の残骸の引き揚げまたは除去に要した費用に対する賠償責任
  5. 被曳航物件が引き起こした損害を防止軽減するために要した費用
  6. 当社の書面による同意を得て、訴訟を提起しもしくは応訴した時の訴訟費用および仲裁費用
  7. 油などの汚濁物質を流出させたことによる賠償責任・費用については別途割増保険料新しいウィンドウで用語集の解説を開きますを頂戴した上でお引き受けすることができます。

契約時の注意点

曳船の普通期間保険にセットしてお引き受けします。
日本国外において曳航に従事する曳船は対象となりません。
外洋曳船およびハーバータグ(沿岸航行船舶との兼用船を除)は対象となりません。

事故時の対応に関するご案内

事故時の対応の流れや手続きに関する情報などをご案内します。

この「商品のご案内」は概要を説明したものです。

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下記の「お問合せ」入力フォームにてお問い合わせをされる場合は、お問合せ内容欄に、「曳航者賠償責任保険」に関するお問い合わせである旨ご記入ください。

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  • お問合せ

SJ05-09040(2006.1.10)