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保険の特長

運送業者が受託した貨物に損害が発生したことにより、荷主あるいは元請運送人に対し、貨物自体の損害に関して負う損害賠償責任を補償する保険です。

主な補償範囲

  1. 保険証券記載の輸送用具により輸送される場合の輸送中の事故を補償します。契約パターンは次の2通りあります。
    • A方式(限定型)
      火災、爆発、証券記載の輸送用具の衝突・転覆、盗難、各荷造りごとの不着(紛失によ る場合に限ります)などによって被る損害を補償します。
    • B方式(ワイド型)
      偶発的な事故によるほとんどの損害をオールリスクで補償します。
  2. 輸送過程におけるターミナルでの慣習的な輸送待ちなどの仮置中も補償します。(所有する営業用車両を全部保険につける場合に限ります。)

契約時の注意点

  1. 国土交通省に届出のある正規の運送業者をお引き受けの対象とします。
  2. 重量物の輸送を主たる業務として行う業者は本保険のお引き受けの対象となりません。
  3. 所有する営業用車両の一部のみを保険につける場合は、補償されない区間(車上仮置以外の仮置場での仮置中)が生じます。
  4. 次に掲げる貨物は保険の対象となりません。
    貨紙幣類(金・銀・白金の地金を含みます。)・有価証券、自動車(土木建設用自動車、自動二輪車などを含みます。)家畜・生動物、船舶(ヨット・モーターボートを含みます。)、法令の規定・公序良俗に反する貨物
  5. 次に掲げる貨物は補償の範囲が制限されます。
    青果物・生鮮・塩蔵食料品(缶詰・瓶詰製品を除きます。)、保冷・冷凍・冷蔵貨物、植物、ばら積み貨物、野積み貨物、美術品・書画・骨董品・貴金属・宝玉石

事故時の対応に関するご案内

事故時の対応の流れや手続きに関する情報などをご案内します。

この「商品のご案内」は概要を説明したものです。

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SJ05-09032(2006.1.10)