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保険の特長

  • 従業員の労働災害について政府労災の上乗せ補償を行う企業向けの商品です。
  • 政府労災に加入している全ての企業がご加入可能です。
  • 貴社で行う法定外の補償についててん補する「法定外補償条項」と、労災事故が発生した際に政府労災での支払いや貴社で定める法定外補償規程(被用者に対し政府労災保険等の給付のほかに一定の災害補償を行うことを目的とする労働協約、就業規則、災害補償規程等をいいます。)に基づく支払い等を超えて民事上の損害賠償責任を負った場合を対象とする「使用者賠償責任条項」との2つの補償から構成されます。(どちらか一方のご契約も可能です。)
  • 他に特約(オプション)で通勤途上や退職者加算、また、労災事故時に貴社が負担する従業員ご遺族への葬儀費用等(災害付帯費用)を補償することもできます。
  • 保険料は全額損金算入することができます。
  • 無記名方式でのご契約となり手続きが簡単です。名簿等の提出は不要です。

主な補償範囲

法定外補償条項

  • 貴社の福利厚生制度をバックアップします。
  • 貴社従業員が労働災害を被った場合に、政府労災の上乗せ補償として貴社が災害補償規程等に基づき従業員または従業員のご遺族に支払う補償金を保険金対象とします。

図:法定外補償条項

  • 保険金には死亡補償保険金、後遺障害補償保険金、休業補償保険金の3つがあります。(死亡・後遺障害のみや、死亡のみ対象のご加入も可能です。)
  • 補償の額のタイプは定額方式と定率方式のどちらも設定可能です。
  • 労災認定、後遺障害の等級認定は政府労災の認定に従います。
  • 災害補償規程等がなくともご加入は可能です。

使用者賠償責任条項

  • 貴社従業員が被った労働災害の責任が貴社にある場合で、貴社がお支払いする損害賠償金が政府労災および貴社で定める災害補償規定等からの給付を超える場合に、その超える部分を保険金としてお支払いする貴社の防衛プランとなる商品です。

図:使用者賠償責任条項

  • 災害補償規程等がなくともご加入は可能です。
  • お支払いする保険金の範囲は損害賠償金および争訟費用となります。
  • 補償の額は1名あたりと1災害あたりを設定します。

この「商品のご案内」は概要を説明したものです。

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SJ08-01030(2008.5.15)