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経営事項審査ポイントを着実にアップ。
売上高に基づき人数を算出する「傷害保険」です。

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「経点越えII」は、「建設業者団体傷害総合保険特約」を付帯した「傷害総合保険」です。

保険の特長

経営事項審査で15ポイントの加点が可能です

経営事項審査において、「法定外労働災害補償制度への加入」が加点評価の対象となっています。この「経点越えII」は、加点を得られるための条件を満たしたプランです。

15ポイント獲得の3条件
すべての工事を対象とする労働災害補償制度加入により

  1. 死亡および後遺障害1級から7級を対象としていること。
  2. 業務災害と通勤災害のいずれも対象としていること。
  3. 貴社の従業員および下請負人の従業員のすべてを対象としていること。

就業中の傷害事故を補償します

1. 充実した補償

死亡保険金 事故の日からその日を含めて180日以内にそのケガがもとで死亡した場合、ご契約の保険金額の全額をお支払いします。すでに後遺障害保険金をお支払いしている場合はその金額を差し引いてお支払いします。
後遺障害
保険金
事故の日からその日を含めて180日以内にそのケガがもとで後遺障害が生じた場合、その程度(後遺障害1級から14級)に応じてご契約の保険金額の4%から100%をお支払いします。
死亡保険金、後遺障害保険金は合計して保険期間を通じ、死亡・後遺障害の保険金額を限度とします。
入院保険金 事故の日からその日を含めて1000日目までの入院に対して1日につきご契約の入院保険金日額をお支払いします(1000日限度)。
手術保険金 入院保険金をお支払いする場合で、そのケガの治療のために手術を受けたときは、入院保険金日額に手術の種類に応じて定めた倍率(10倍・20倍・40倍)を乗じた額をお支払いします。ただし、1事故につき1回の手術に限ります。
通院保険金 事故の日からその日を含めて1000日目までの通院に対して1日につきご契約の通院保険金日額をお支払いします(90日限度)。ただし、平常の業務または生活に支障がない程度に回復したとき以降の通院はお支払いの対象になりません。
また、入院保険金をお支払いするべき期間中の通院に対しては、通院保険金をお支払いしません。
介護保険金 傷害事故により重度後遺障害を被り要介護状態となった場合、事故の日から181日目以降、要介護状態である期間、介護保険金をお支払いします。

2. 下請業者の方もまとめて補償が可能

売上高または請負金額をもとに人数(被保険者数)の算出が可能なため、備付け名簿を管理いただくだけで、変動の多い下請業者もまとめて補償することができます。
また、保険期間中途で対象人数の変動があっても自動的に補償されます。

3. 通勤途上のケガも補償

業務中のみならず、通常経路の通勤途上での傷害事故も補償します。

スピーディーな保険金のお支払い

政府労災保険の支払認定を待たずに保険金をお支払いします。

保険料例

平成19年8月1日以降保険始期契約の保険料例です。
(保険期間1年)
保険金額 死亡・後遺障害 2,000万円 1,000万円 500万円
入院(日額) 7,000円 5,000円 3,000円
通院(日額) 3,500円 2,500円 1,500円
介護(年額) 240万円 120万円 120万円
保険料 年払 513,160円 303,400円 172,520円
月払 47,120円 27,720円 15,840円

<前提条件>

  • 売上高5億円、建設事業(高所作業50%、それ以外50%)、元請比率70%
  • 算出被保険者数:28名(職種級別A級8名、職種級別B級20名)
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    職種級別A級には、会社員(事務職)などが該当します。
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    職種級別B級には、建設・土木作業者などが該当します。
  • 就業中のみ担保特約付帯、団体割引5%、役職員一括割引10%適用

    経営に役立つ各種サービス

    〈損保ジャパン企業サポートプログラムのご案内〉

    1. 退職一時金規程など「会社規程ひな型提供サービス」

    各種規程のひな型、作り方のポイントなどを情報提供し、社内規程の作成をサポートします。

    • 退職一時金規程
    • 就業規則
    • 賃金規程
    • 慶弔見舞金規程
    • 災害補償規程
    • 旅費規程
    • 介護休業規程 など

    2. 「就業規則診断サービス」

    貴社の就業規則を診断します。労働基準法は頻繁に改正されております。就業規則の不備は労使の重大なトラブルに発展する可能性があります。貴社の就業規則(写)をお預かりして、チェックいたします。

    3. 「公的助成金受給可能性診断サービス」

    国から支給される補助金・助成金の手続をお忘れではありませんか。高齢者やパートタイマーの雇用や、雇用改善を実施した場合など、所定の要件を満たせば各種助成金が支給されます。貴社の公的助成金の受給可能性をアンケート形式で診断します。

    4. 「社会保険労務士の無料紹介サービス」

    会社規程の改訂や公的助成金の受給に関するご相談など、ご要望に応じて提携の社会保険労務士をご紹介します。

    5. クイックリポートサービス

    「業界動向」「財務・税務」「福利厚生」「人材育成」など、さまざまなテーマから厳選した2000の最新情報リポートを提供します。貴社経営上の課題から趣味に至るまで、幅広いニーズに対応し、スピーディーにご提供します。
    (例)「建設業におけるコスト削減」「建設業の多角化」など

    イメージイラスト

    この「商品のご案内」は概要を説明したものです。

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    SJ07-14227(2008.5.29)