お手続きが必要な場合
ご契約のお車の代替車両として新たにお車を取得された場合、または新たにお車を借り入れた場合(1年以上を期間とする貸借契約による借り入れに限ります。以下同じ。)は、自動車保険の「車両入替」手続きをする必要があります。また、お客さまが複数のお車を所有している場合にご契約のお車を廃車・譲渡またはリース業者へ返還したときは、他にお客さまが所有しているお車との「車両入替」によりノンフリート等級を継承することができます。お手続きについては、取扱代理店または当社にお申し出ください。

車両入替の条件
次の条件を全て満たしている場合に車両入替が可能です。
- 「新たに取得されたお車」もしくは「新たに借り入れたお車」があること、またはご契約のお車を廃車・譲渡・リース業者へ返還され、他にお客さまが所有しているお車があること。
- 車両入替後のお車の所有者が次のいずれかの方であること。
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- 車両入替前のお車の所有者(所有権留保条項付売買契約の買主・賃借契約の借主を含みます。)
- ・
- 車両入替前の保険契約の記名被保険者またはその配偶者
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- 車両入替前の保険契約の記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
- 車両入替前と車両入替後のお車が同一の用途・車種であること。
(下記の表のように、入替前後の車種が異なっていても、同一の車種とみなして車両入替できるものもあります。)
| 車両入替前のお車 | 車両入替後のお車 |
|---|---|
| ・自家用小型乗用車 ・自家用普通乗用車 ・自家用軽四輪乗用車 ・自家用小型貨物車 ・自家用軽四輪貨物車 ・自家用普通貨物車(0.5トン以下) ・自家用普通貨物車(0.5トン超2トン以下) ・特種用途自動車(キャンピング車) |
・自家用小型乗用車 ・自家用普通乗用車 ・自家用軽四輪乗用車 ・自家用小型貨物車 ・自家用軽四輪貨物車 ・自家用普通貨物車(0.5トン以下) ・自家用普通貨物車(0.5トン超2トン以下) ・特種用途自動車(キャンピング車) |
上記の用途・車種以外でお車を入れ替える場合は、取扱代理店または当社にお問い合わせください。
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- 詳細につきましては、取扱代理店または当社にお問い合わせください。