◆手続きの流れ概要図
手続きの流れ 詳細
3.両船の損害の確認及び乗組員への事情聴取
現認書をお取り付け願います。また、損害保険ジャパンは、サーベイヤーを派遣して、本船および相手船の損傷の状況等を調査します。必要に応じて、海事弁護士等による本船乗組員に対する事情聴取を手配します。
7.示談協定
過失割合・損害額の両面について、相手方と示談交渉を行います。過失割合は海上衝突予防法などの海事法に照らし合わせ決定しますが、場合によっては海難審判の結果を参考に決定します。
8.時効の延長
時効日到来前に、「時効に関し既に経過した期間の利益を放棄する旨」の協定書を相手方と取り交わします。日本における衝突債権の時効は1年です。
9.賠償金の支払
示談が成立しましたら、両船主間で、示談協定書を取り交わします。その後、賠償金のお支払い、回収金の精算を行います。