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◆手続きの流れ概要図 1.事故の発生 2.事故報告 3.両船の損害の確認及び乗組員への事情聴取 4.債権保全 5.修繕サーベイの手配 6.求償状の作成 7.示談協定 8.時効の延長 9.賠償金の支払

手続きの流れ 詳細

ここから1.事故の発生

1.事故の発生

事故の詳細な状況をご確認ください。

ここから2.事故報告

2.事故報告

損害保険ジャパンに連絡願います。損害保険ジャパンは、船主殿と連携して、今後の具体的方針を決定します。

ここから3.両船の損害の確認及び乗組員への事情聴取

3.両船の損害の確認及び乗組員への事情聴取

現認書をお取り付け願います。また、損害保険ジャパンは、サーベイヤーを派遣して、本船および相手船の損傷の状況等を調査します。必要に応じて、海事弁護士等による本船乗組員に対する事情聴取を手配します。

ここから4.債権保全

4.債権保全

相手船船主と保証状の交換を行います。場合によっては、相手船の差押えを行います。

ここから5.修繕サーベイの手配

5.修繕サーベイの手配

本船および相手船の本修繕時にはサーベイを手配して、修繕仕様、損害額、完工の確認を行います。

ここから6.求償状の作成

6.求償状の作成

本船の損害額が確定したら求償状を相手船主に提出します。

ここから7.示談協定

7.示談協定

過失割合・損害額の両面について、相手方と示談交渉を行います。過失割合は海上衝突予防法などの海事法に照らし合わせ決定しますが、場合によっては海難審判の結果を参考に決定します。

ここから8.時効の延長

8.時効の延長

時効日到来前に、「時効に関し既に経過した期間の利益を放棄する旨」の協定書を相手方と取り交わします。日本における衝突債権の時効は1年です。

ここから9.賠償金の支払

9.賠償金の支払

示談が成立しましたら、両船主間で、示談協定書を取り交わします。その後、賠償金のお支払い、回収金の精算を行います。