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国際間の取引条件として一般的に使用されているCIF、C&F(CFR)、FOBにおいては、輸送中の危険負担は輸出本船に船積みされた時に売主(輸出者)から買主(輸入者)に移転しますので、輸出本船への船積み以前に損害が発生した場合を除き、買主が現地において被保険者として自己の責任でクレーム手続きを行うことになります。

(注)

  1. CIF貨物については売主の手配した保険で、C&F(CFR)およびFOB貨物については、買主が手配した保険でクレーム手続きを行うことになりますが、本説明では日本で保険を手配されるCIF貨物を前提にご説明しています。
  2. 以下の貨物については、例外として売主が日本で当社へクレーム手続きを行うことになります。ただし、貨物の損害確認が日本で行われた場合を除いて、サーベイ等による貨物の損害確認は現地(仕向地等の損害貨物の所在地)で実施する必要があります。
    ・ 輸出本船積込み前に損害が発生したCIF貨物
    ・ 持込渡し条件の貨物(DDU,DDP貨物)
    ・ 無償貨物((例)援助貨物、修理貨物等)
    ・ 日本で発生した修理・手直費用等の売主への支払(買主の委任状の取付が前提になります。)