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輸入貨物

輸入貨物に損害を発見した場合や運送人・海貨業者から事故・損害発見の連絡が入った場合には、次の手順でご対応ください。

◆手続きの流れ概要図 1.事故発生・損害発見時の対応 2.当社(保険会社)への事故通知 3.運送人への事故通知 4.サーベイ申し込み 5.立会調査 6.ノーサーベイ処理 7.保険金のお支払い 8.代位求償

手続きの流れ 詳細

ここから1.事故発生・損害発見時の対応

1.事故発生・損害発見時の対応

海貨業者や倉庫業者に以下の点を指示し、至急の対応をご依頼ください。

(1)
損害数量・程度・損害原因の調査、損害品の写真撮影、正品と損品の仕分け
(2)
受渡関係書類への損傷または滅失についてのリマーク(摘要)の取付け、本船スケジュールの確認(海貨業者)
(3)
立会調査に備えて、可能な限り損傷貨物とその梱包材の現状の状態での保存

ここから2.当社(保険会社)への事故通知

2.当社(保険会社)への事故通知

当社(保険会社)の担当サービスセンターに電話・FAX等で事故通知をしてください。

(1)
通知事項
・保険証券の番号
・貨物名、数量
・船名、出帆日
・損害の状況、原因、損害見込み額
・該貨の置かれている場所
・損害貨物の処置(方針)
(2)
当社は上記内容をもとに事故対応の方針を協議させていただきます。また上記内容を中心とした事実関係の調査をすすめ最終的な保険金お支払いの判断をいたします。

ここから3.運送人への事故通知

3.運送人への事故通知

運送人またはその代理店に事故通知を行ってください。
・ 事故の通知はまず口頭で行い、その後できるだけ早くクレーム通知 (FORM-A)を出状して、その回答状を取り付けておく必要があります。 (海貨業者が荷主に代行して行うケースがあります。)

ここから4.サーベイ申し込み

4.サーベイ申し込み

当社はご連絡いただいた情報をもとに、サーベイ(損害検査)の手配の要・不要を検討の上ご連絡しますので、サーベイ手配が必要との連絡があった場合は至急サーベイをご手配ください。

(1)
サーベイヤーの手配は原則としてお客さま(被保険者)に行っていただきますが、ケースによっては当社(保険会社)が行うこともあります。
(2)
全国規模で業務を行っている検査機関は次の2機関ですが、その他に特定地域または特定貨物について業務を行っている検査機関もあります。
・社団法人日本海事検定協会
・財団法人新日本検定協会

ここから5.立会調査

5.立会調査

立会調査においてはサーベイヤーは、主に以下の業務を行いますが、現場に派遣されるサーベイヤー(鑑定人)に対して、貨物の損傷状況・貨物の性状/機能について説明して、サーベイの実施にご協力ください。また、サーベイヤーより書類・情報の提供の依頼があった場合は、依頼を受けた書類・情報にご協力ください。

(1)
損害原因の調査
(2)
損品仕分方法の決定 → 損害数量の調査 → 損害程度の確認 → 損品処理方法・妥当な損害額・損率の協定
(3)
追加調査事項の決定

ここから6.ノーサーベイ処理

6.ノーサーベイ処理

小損害の場合や損害原因が明確な場合等には、立会調査(サーベイ)を省略して、お客さま・当社間で損害数量の調査、仕分け方法、処分方法等について協議し、妥当な損害額を決定します。
・この場合、お客さままたは倉庫業者・海貨業者等の事故現認書、損害品の写真、リマークのある受渡書類で損害を立証いただくことになります。

ここから7.保険金のお支払い

7.保険金のお支払い

保険金請求に必要な書類をご提出いただき、事実関係(原因、損害数量、損害金額等)の調査が終了した時点で、保険てん補の可否及びお支払い保険金額が最終決定され、お客様の指定口座に保険金が支払われます。

ここから8.代位求償

8.代位求償

保険金支払後、船会社・航空会社等の運送人に対して代位求償可能な損害については、当社は代位 (SUBROGATION)によって支払保険金の額を限度としてお客さま(被保険者)の有する損害賠償請求権を取得して、代位求償を行います。

代位求償についてはこちらをご覧ください。

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