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一般的には、過失の少ない方を被害者、過失の多い方を加害者ということが多いようですが、自賠責保険では過失の大小にかかわらず、負傷された方を被害者、その相手方を加害者ということにしています。
加害者から請求する方法(加害者請求)と被害者から請求する方法(被害者請求)があります。
〈加害者請求〉
被害者に損害賠償金を支払ったうえで、その領収証、その他必要書類を添えて保険金の請求ができます。
〈被害者請求〉
加害者の加入している損害保険会社等に直接、必要書類を添えて損害賠償額の請求ができます。
自賠責保険は人身事故の被害者を救済するため、自動車損害賠償保障法(自賠法)によって、原則としてすべての自動車に契約が義務づけられている保険で、強制保険ともいいます。支払内容は次のようなものがあります。
事故が起きた場所を管轄する「自動車安全運転センター」が発行しています。また、申請用紙は、損害保険会社窓口・自動車安全運転センター・警察署・派出所等に備え付けてあります。申請は最寄りの郵便局で交付手数料600円を添えて申請します。この証明書は自賠責保険の請求には必要となりますので必ず申請してください。
警察へ届け出ることによって、事故の事実関係をはっきりさせ、後日のトラブルを防ぐことができます。また、警察への届け出は、法律(道路交通法72条)によって定められた義務でもあります。
具体的には、自賠責保険金請求書、交通事故証明書、事故発生状況報告書、診断書、診療報酬明細書、通院交通費明細書、休業損害証明書(休業がある場合)、請求者の印鑑証明書などです。必要書類一式につきましては、損害保険会社の窓口に備え付けてあります。
自賠責保険のお支払金額など保険会社の最終決定に対してご異議のある場合、書面をもって保険会社あてに「異議申立」の手続きをおとりいただくことができます。当社サービスセンター(損害調査拠点)に「異議申立書」の用紙を用意してありますので、ご入用の際はお申し出ください。
また、「異議申立」の手続きのほかに、「財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構」に紛争処理の申請を行うことができます。「財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構」は、公正中立で専門的な知見を有する弁護士、医師等で構成する紛争処理委員が調停を行うものです。
なお、自賠責保険においては、上記制度とは別に、傷害、後遺障害、死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払基準に違反があった場合や書面による適正な説明対応が行われていない場合に、自賠法16条の7に基づく国土交通大臣に対する申出制度があります。詳細につきましては、国土交通省の自賠責保険関連ホームページをご覧ください。