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損保ジャパン

自賠責保険

ここから質問1

質問1 自賠責保険で支払われるのはどのような損害ですか。

自賠責保険で支払われるのは、人身事故による損害のみで、物損事故による損害は支払われません。

ここから質問2

質問2 自賠責保険では「被害者」、「加害者」はどのように区別するのですか。

一般的には、過失の少ない方を被害者、過失の多い方を加害者ということが多いようですが、自賠責保険では過失の大小にかかわらず、負傷された方を被害者、その相手方を加害者ということにしています。

ここから質問3

質問3 自賠責保険の請求方法には、どのようなものがありますか。

加害者から請求する方法(加害者請求)と被害者から請求する方法(被害者請求)があります。

〈加害者請求〉
被害者に損害賠償金を支払ったうえで、その領収証、その他必要書類を添えて保険金の請求ができます。

〈被害者請求〉
加害者の加入している損害保険会社等に直接、必要書類を添えて損害賠償額の請求ができます。

ここから質問4

質問4 自賠責保険の支払内容にはどのようなものがありますか。

自賠責保険は人身事故の被害者を救済するため、自動車損害賠償保障法(自賠法)によって、原則としてすべての自動車に契約が義務づけられている保険で、強制保険ともいいます。支払内容は次のようなものがあります。

  1. けがによる損害
    自動車事故で負傷した場合、治療費、通院費、休業補償、慰謝料などが支払われます。
    支払限度額は被害者1名につき120万円
  2. 後遺障害による損害
    後遺障害とは事故によって身体、運動能力、労働能力に支障がでており、将来においても回復困難で、障害が残ると見込まれるものをいいます。後遺障害による損害は、医師の後遺障害診断書にもとづき一定の手続きのもと後遺障害として認定された場合に後遺障害等級に応じた金額が支払われます。
    支払限度額は等級により被害者1名につき75万円(14級)から3,000万円(1級)(ただし、2002年4月1日以降の事故で施行令別表第1に定める第1級に認定された場合は、被害者1名につき4,000万円)
  3. 死亡による損害
    死亡事故の場合は、遺族に対して損害賠償金が支払われます。
    支払限度額は被害者1名につき3,000万円

ここから質問5

質問5 交通事故証明書はどのようにしたら発行してもらえますか。

事故が起きた場所を管轄する「自動車安全運転センター」が発行しています。また、申請用紙は、損害保険会社窓口・自動車安全運転センター・警察署・派出所等に備え付けてあります。申請は最寄りの郵便局で交付手数料600円を添えて申請します。この証明書は自賠責保険の請求には必要となりますので必ず申請してください。

ここから質問6

質問6 警察への届け出は、なぜ必要なのですか。

警察へ届け出ることによって、事故の事実関係をはっきりさせ、後日のトラブルを防ぐことができます。また、警察への届け出は、法律(道路交通法72条)によって定められた義務でもあります。

ここから質問7

質問7 自賠責保険での必要書類には、どのようなものがありますか。

具体的には、自賠責保険金請求書、交通事故証明書、事故発生状況報告書、診断書、診療報酬明細書、通院交通費明細書、休業損害証明書(休業がある場合)、請求者の印鑑証明書などです。必要書類一式につきましては、損害保険会社の窓口に備え付けてあります。

ここから質問8

質問8 自賠責保険の異議申立制度について教えてください。

自賠責保険のお支払金額など保険会社の最終決定に対してご異議のある場合、書面をもって保険会社あてに「異議申立」の手続きをおとりいただくことができます。当社サービスセンター(損害調査拠点)に「異議申立書」の用紙を用意してありますので、ご入用の際はお申し出ください。

また、「異議申立」の手続きのほかに、「財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構」に紛争処理の申請を行うことができます。「財団法人自賠責保険・共済紛争処理機構」は、公正中立で専門的な知見を有する弁護士、医師等で構成する紛争処理委員が調停を行うものです。

なお、自賠責保険においては、上記制度とは別に、傷害、後遺障害、死亡のそれぞれの損害額の算出基準を定めた支払基準に違反があった場合や書面による適正な説明対応が行われていない場合に、自賠法16条の7に基づく国土交通大臣に対する申出制度があります。詳細につきましては、国土交通省の自賠責保険関連ホームページをご覧ください。