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損保ジャパン

自賠責保険は加害者の方(損害賠償額をお立替している場合)、被害者の方のどちらの方からもご請求ができます。
ただし、被害者の方からのご請求の際は、加害者の方の自賠責保険会社名と証明書番号を確認しておく必要があります。

被害者請求の種類 内容
本請求 治療終了などで損害が確定している場合に、被害者の方から直接損害賠償額を請求する方法です。
ご請求にあたり示談が成立している必要はありませんが、加害者の方から損害賠償を受けられている場合には、その分を差し引いてお支払いすることになります。
また、当社からお支払いした金額は加害者の方が賠償したものとみなされます。
仮渡金請求 下記をご覧ください。

■ 仮渡金請求
加害者側から損害賠償の支払いを受けていない場合で、当座の費用にお困りのときは、仮渡金を請求することができます。
仮渡金は下表のとおりですが、詳細はお近くの当社営業店窓口にてご相談ください。

死亡事故 290万円
傷害事故 ● 入院14日以上かつ治療30日以上を要する場合
● 大腿または下腿の骨折など
40万円
● 入院14日以上を要する場合または入院を要し治療30日以上を要する場合
● 上腕または前腕の骨折など
20万円
● 治療11日以上を要する場合 5万円
*1
仮渡金額はご提出いただく医師の診断書から判断させていただきます。
*2
お支払済の仮渡金は、後日本請求が行われたときに差し引かれます。
*3
最終的な確定額がお支払済の仮渡金よりも少ない場合には、差額をお返しいただくことになります。
また、加害者の方に損害賠償責任がないと判明した場合には、直ちにお支払済の仮渡金をお返しいただくことになります。

ご請求にあたってのご注意

*
請求の期限(時効)
被害者請求の請求期限(時効)は事故があった日の翌日から2年以内です。ただし、死亡の場合は死亡の翌日から、後遺障害の場合は後遺障害の症状が固定した日の翌日から、それぞれ2年以内です。
治療が長びいたり、加害者の方と被害者の方の話し合いがつかないなど、請求期限までにご請求できない場合には時効中断手続が必要となりますので、事前に当社営業店窓口にご相談ください。
*
領収証の取付について
損害賠償金や治療費などを支払っていることを証明するために領収証が必要になります。
領収証には、金額・名目・年月日を明示し、領収証発行者の署名・捺印をもらってください。