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損保ジャパン

解約のお手続きをさせていただきます。
(保険期間の残りが1か月未満の場合、解約による返還保険料はありません)
お手数ですが、お近くの当社営業店までご連絡ください。

【ご持参いただくもの】

  • 自賠責保険証明書
  • 契約者様のご印鑑(法人のご契約者様は法人印)
  • 振込先となる銀行口座番号
    *  解約条件によっては保険料が返還されない場合があります。
  • 契約者様ご本人とわかる本人確認書類
    (例: 運転免許証、健康保険証、印鑑登録してある実印と印鑑証明書等)
  • 保険標章(車検のないバイク・原動機付自転車のナンバープレートに張ってある青いステッカー)
  • 下記の表のいずれかの確認書類
解約できる場合 確認書類(*1)
名称 発行先
登録自動車 ナンバープレートと自動車検査証を運輸監理部・運輸支局または自動車検査登録事務所に提出して、永久抹消登録、輸出抹消仮登録または一時抹消登録を受けた場合 解除事由証明書、
登録事項等証明書、
自動車重量税還付申請書付表1、
一時抹消登録証明書(*2)
登録識別情報等通知書(*2)
輸出抹消仮登録証明書、
輸出予定届出証明書
のいずれか1通
運輸監理部、
運輸支局または自動車検査登録事務所
小型二輪自動車 ナンバープレートと自動車検査証を運輸監理部・運輸支局または自動車検査登録事務所に提出した場合
解除事由証明書、
検査記録事項等証明書、
自動車検査証返納証明書、
輸出予定届出証明書
のいずれか1通
運輸監理部、
運輸支局または自動車検査登録事務所
検査対象の軽自動車
(三輪・四輪)
ナンバープレートと自動車検査証を軽自動車検査協会または全国軽自動車協会連合会に提出した場合 解除事由証明書、
検査記録事項等証明書、
自動車重量税還付申請書付表1、
自動車検査証返納証明書、
軽自動車検査証返納確認書、
輸出予定届出証明書
のいずれか1通
軽自動車検査協会
または全国軽自動車協会連合会
検査対象外の軽自動車
(二輪等)
軽自動車届出済証とナンバープレートを運輸監理部、運輸支局、自動車検査登録事務所または全国軽自動車協会連合会に提出した場合 解除事由証明書、
軽自動車届出済証返納証明書、
軽自動車届出済証返納済確認書
のいずれか1通
運輸監理部、
運輸支局、
自動車検査登録事務所
または全国軽自動車協会連合会
バイク
(原動機付自転車・
小型特殊自動車)
ナンバープレートと標識番号交付書を市区町村に提出した場合(*3) 解除事由証明書、
軽自動車税廃車申告受付書、
標識交付証明書(返納)、
標識返納証明書等標識番号標
または試運転番号標を返納したことが確認できる書類
のいずれか1通
市区町村
重複契約 1台の自動車に2つ以上の契約がある場合(*4) 他の自賠責保険証明書
または自賠責共済証明書
のいずれか
-
*1
解体証明書は確認書類になりません。
*2
08年11月4日施行の道路運送車両法の改正にともない、法改正後は「一時抹消登録証明書」が廃止され、「登録識別情報等通知書」が交付されます。
08年11月4日以降、どちらの書類も確認書類とすることが可能です。ただし、「登録識別情報等通知書」に関しては、備考欄に「一時抹消登録」と記載されたものに限ります。
*3
市区町村によって交付する書類が異なります。詳しくは市区町村へお問い合わせください。
*4
保険期間が早く終わる契約を解約することができます。

解約による返還保険料はご契約者様の本人名義口座へお振込みいたします。
ご契約者様の本人名義口座への振込み以外を希望される場合は、契約者様ご本人とわかる本人確認書類が必要になります。(例:運転免許証、健康保険証、印鑑登録してある実印と印鑑証明書等)