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自賠責保険の保険金等の補償範囲は、迅速かつ公平に保険金等をお支払いするために、国土交通大臣および内閣総理大臣により以下のとおり「支払基準」が定められています。
| 損害の種類 | 損害の範囲 | 支払限度額(被害者1名あたり) |
|---|---|---|
| 傷害による損害 | 治療関係費、文書料、 休業損害、慰謝料 |
最高120万円まで |
| 後遺障害による損害 | 逸失利益、慰謝料等 | 後遺障害の程度により、 第1級(最高3,000万円)から 第14級(最高75万円)まで
|
| 死亡による損害 | 葬儀費、逸失利益、 慰謝料(本人および遺族) |
最高3,000万円まで |
| 死亡に至るまでの 傷害による損害 |
(傷害による損害の場合と同じ) | 最高120万円まで |