![]()
印刷用
2008年4月1日以降の保険始期のご契約についての内容です。
2008年3月31日以前の保険始期のご契約につきましては、お取扱いが異なりますのでこちらをご覧ください。
詳細は、取扱代理店または当社までお問い合わせください。
運転者年齢条件に満たない同居のお子さまが運転されて事故を起こされた場合、保険金をお支払いできません。(注)
ただし、「運転者年齢条件特約」を付帯したご契約でも、同居のお子さまの年齢にあわせて「子供特約」を付帯していただくことで、同居のお子さまが運転される場合に限って、運転者の年齢条件にかかわらず、この特約の年齢条件(お子さまの年齢条件)を満たしていれば、保険金をお支払いします。
なお、「子供特約」におけるお子さまとは、
記名被保険者またはその配偶者の同居の「お子さま (お子さまの配偶者を含みます。)」をいいます。また、お子さまの人数によって特約保険料が変わることはありません。
お子さまが新たにお車を運転される場合の手続きについての詳細はこちらをご覧ください。