2008年5月2日に「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)」(以下「感染症予防法」といいます。)が改正され、2008年5月12日に施行されております。
この法改正に伴い、当社商品のうち感染症予防法に規定する一類感染症から三類感染症までを補償の対象としている特約等(以下「特定感染症危険担保特約」といいます。)において、補償の範囲が変更されることになります。法改正の概要および当社商品の取扱いは以下のとおりです。
1. 感染症予防法改正の概要
今回の法改正で、「鳥インフルエンザ(H5N1)*」の二類感染症への追加や感染症の区分に「新型インフルエンザ等感染症」が新設されるなどの変更がおこなわれております。
- *
- 二類感染症に該当する「鳥インフルエンザ(H5N1)」とは、病原体がインフルエンザウイルスA属インフルエンザAウイルスであってその血清亜型がH5N1であるものに限ります。
2. 法改正に伴う当社商品の取扱い
- (1)
- 概要
法改正に伴い、特定感染症危険担保特約において、新たに「鳥インフルエンザ(H5N1)」が補償の対象に追加されます。(特定感染症危険担保特約が付帯される商品や、具体的な特約名称につきましては、下表をご確認ください。)
なお、今回の法改正で新たに感染症の区分として新設された「新型インフルエンザ等感染症」に該当する感染症は、特定感染症危険担保特約で対象としている感染症には該当しないため、補償の対象とはなりませんので、ご注意ください。
- (2)
- 実施時期および保険料の取扱い
上記(1)の取扱いは、法改正の施行日である2008年5月12日以降に適用します。(2008年5月12日より前にご加入いただいているご契約につきましても本内容が適用されます。)
なお、補償の対象が追加されたことによる保険料の変更はありません。
■「特定感染症危険担保特約」が付帯される商品名および具体的な特約名称
| 商品名 |
対象となる特約の名称 |
傷害総合保険、普通傷害保険、家族傷害保険、
学生総合保険、こども総合保険、
積立傷害保険「ゆとりーど」、積立家族傷害保険、
積立女性保険、積立アクティブライフ総合保険、
積立こども総合保険 |
- 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金および通院保険金」担保特約
- 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」担保特約
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新火災保険、家庭保険、住宅財産総合補償保険、
NEXT1、積立火災保険「ゆとほーむ」 |
- 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」担保特約(傷害総合担保特約条項付帯用)
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| 積立火災総合保険、新積立火災保険 |
- 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」担保特約
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| ビジネスオーナーズ(一般物件用) |
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| 店舗休業保険 |
- 食中毒・特定感染症による休業損失担保特約(店休用)
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| 企業費用・利益総合保険、企業総合保険 |
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| 賠償責任保険 |
- 食中毒・感染症利益担保特約(生産物特約条項用)
- 食中毒・感染症利益担保特約(店舗特約用)
- 食中毒・感染症利益担保特約(旅館特約条項用)
- 特定感染症危険「後遺障害保険金、入院保険金、通院保険金および葬祭費用保険金」担保追加条項(医療施設特約条項・傷害担保追加条項用)
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| フランチャイズ・チェーン総合保険 |
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| テナント総合保険 |
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SJ08-01242(2008.5.21)